○佐渡市屋外広告物条例施行規則
平成27年12月28日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市屋外広告物条例(平成27年佐渡市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 条例第7条の許可を受けようとする者は、広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)の正副2通に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請に係る屋外広告物(以下「広告物」という。)又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)が貼り紙、貼り札等(屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項本文に規定する貼り札等をいう。以下同じ。)、広告旗(同項本文に規定する広告旗をいう。以下同じ。)又は立看板等(同項本文に規定する立看板等をいう。以下同じ。)(以下これらを「簡易広告物等」という。)であって、市長がその必要がないと認めたときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示し、又は設置する場所及びその付近の見取図及びカラー写真
(2) 広告物等の形状、寸法、構造、色彩、意匠等に関する仕様書及び図面又は見本
(3) 広告物等を表示し、又は設置する土地若しくは建物その他の工作物等が、自己の所有又は管理に属さない場合は、当該工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し
(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可地域等に表示し、又は設置することができる広告物等の基準)
第8条 条例第12条各号列記以外の部分の規則で定める基準は、別表第8のとおりとする。
2 条例第12条第1号の規則で定める広告物等は、次に掲げるものとする。
(1) 政治、学術、文化又はスポーツに関する演説会、講演会その他の活動のために表示し、又は設置する広告物等
(2) 町内会、自治会その他の公共的団体が、公共的目的のために表示し、又は設置する広告物等
(1) 貼り紙 2月以内
(2) 貼り札等、広告旗、立看板等、横断幕、懸垂幕及びアドバルーン 3月以内
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 3年以内
(1) 広告物等の現況のカラー写真
(2) 広告物等点検書(様式第8号)
(3) 広告物等を表示し、又は設置する土地若しくは建物その他の工作物等が、自己の所有又は管理に属さない場合は、当該工作物等の所有者又は管理者の承諾があったことを証する書面又はその写し
(4) 他の法令の規定により許可等を要する場合は、当該許可等を受けていることを証する書面又はその写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29規則2・一部改正)
5 条例第17条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合(条例第11条の許可に係る広告物等を変更し、又は改造しようとする場合にあっては、第1号に掲げる場合)とする。
(1) 補修を行う場合
(2) 広告物等について、掲出物件を変更することなく、一方向の面に対して掲出面積の10分の1未満の面積に係る色彩の変更を行う場合
4 条例第18条ただし書の規則で定める場合は、補修又は塗装換えを行う場合とする。
(点検)
第16条の2 条例第20条の2第1項ただし書の規則で定める簡易な広告物等は、簡易広告物等とする。
2 条例第20条の2第2項の規則で定める広告物等は、次条第2項に規定する広告物等であって条例の規定による許可に係るものとする。
3 条例第20条の2第2項の規則で定める者は、次条第3項各号に掲げる者とする。
(平29規則2・追加)
(管理者の設置等)
第17条 条例第21条第1項ただし書の規則で定める簡易な広告物等は、簡易広告物等とする。
2 条例第21条第2項の規則で定める広告物等は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項第3号に規定する高さが4メートルを超える広告塔、広告板その他これらに類する広告物等とする。
3 条例第21条第2項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項に規定する特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者
(3) 次に掲げる事由のいずれにも該当するものとして市長が認定する者
ア 屋外広告業(法第2条第2項に定めるものをいう。)を営む者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として20年以上の経験を有すること。
イ 過去5年間にわたり、広告物等に関する法令に違反していないこと。
(広告物等の公示場所)
第19条 条例第26条第1項第1号の規則で定める場所は、佐渡市公告式条例(平成16年佐渡市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
(所有者等が確認できない保管広告物等の再公示の方法)
第20条 条例第26条第1項第2号の規則で定める方法は、市の広報紙又は日刊新聞紙によるものとする。
(令4規則19・一部改正)
(その他)
第25条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
5 この規則の施行の際現に新潟県屋外広告物条例施行規則(平成8年新潟県規則第2号)第16条第3項第3号の規定により新潟県知事の認定を受けている者は、この規則の施行の日から1年を経過する日までの間、第17条第3項第3号の認定を受けたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
条例第8条第3号の規則で定める基準(公益上必要な施設等の基準)
区分 | 基準 |
表示個数 | 1施設又は1物件につき1個であること。 |
表示面積 | (1) 0.5平方メートル以内であること。 (2) 表示の方向から見た場合における当該施設又は当該物件の外郭線内を1平面とみなしたものの面積の20分の1以内であること。 |
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 |
別表第2(第5条関係)
条例第9条第1号の規則で定める基準(自家用広告物等(広告旗を除く。)の基準)
区分 | 禁止地域等における基準 | 許可地域等における基準 |
表示又は設置個数 | 営業所等につき3個以内であること。 | 営業所等につき5個以内であること。 |
表示面積 | 合計10平方メートル以内であること。ただし、1個当たり5平方メートル以内であること。 | 合計10平方メートル以内であること。 |
道路への突出幅 | 1メートル以内であること。 | 1メートル以内であること。 |
広告物等の高さ、広告物等の上端までの高さ | 「野立広告板」「野立広告塔」「突出広告」 地上から5メートル以下であること。 | (1) 「野立広告板」「野立広告塔」 ア 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき策定された佐度市景観計画(以下「景観計画」という。)に定められた「歴史的市街地区域」の場合 地上から10メートル以下であること。 イ その他の場合 地上から15メートル以下であること。 (2) 「屋上広告」 ア 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合 広告物等の上端までの高さは、地上から12メートル以下で、かつ、広告物等の高さは、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。 イ その他の場合 広告物等の上端までの高さは、地上から35メートル以下で、かつ、広告物等の高さは10メートル以下で、地上から広告物等を設置する箇所まで高さの3分の2以下であること (3) 「突出広告」 ア 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合 地上から12メートル以下であること。 イ その他の場合 地上から24メートル以下であること。 |
広告物等の下端までの高さ | 歩道上の場合 地上から2.5メートル以上であること。 車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合 地上から4.5メートル以上であること。 | 歩道上の場合 地上から2.5メートル以上であること。 車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合 地上から4.5メートル以上であること。 |
形態・意匠 | 周囲の景観と調和したものであること。 | |
色彩 | 彩度4以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とすること。 | |
その他 | (1) 屋上以外の場所に表示し、又は設置するものであること。 (2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (3) 光源は白色系とし、動向又は点滅をするものは使用しないものであること。 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 |
注 「営業所等」とは、住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場をいう。
別表第3(第5条関係)
条例第9条第1号の規則で定める基準(自家用広告物等(広告旗に限る。)の基準)
区分 | 基準 |
表示又は設置個数 | 住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場につき10個以内であること。 |
大きさ(支柱を除く。) | 1個当たり縦2メートル以下、横1メートル以下であること。 |
表示面積 | 1個当たり1平方メートル以内であること。 |
その他 | (1) 道路上に突き出さないものであること。 (2) 自己の事業所、営業所又は作業場に表示し、又は設置する広告物等にあっては、営業時間内に限り表示し、又は設置するものであること。 (3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (4) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 |
別表第4(第5条関係)
条例第9条第2号の規則で定める基準(管理用広告物等の基準)
区分 | 基準 |
表示又は設置個数 | 自己の管理する一団の土地又は1物件につき2個以内であること。 |
表示面積 | 合計10平方メートル以内であること。ただし、禁止地域等においては1個当たり5平方メートル以下であること。 |
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 (3) 禁止地域等の色彩は、彩度4以下を基調としその他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とすること。 |
別表第5(第5条関係)
条例第9条第3号の規則で定める基準(工事現場の板塀等に表示される広告物等の基準)
区分 | 基準 |
表示期間 | 工事期間中に限り表示されるものであること。 |
その他 | (1) 一般の宣伝の用に供されないものであること。 (2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (3) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 |
別表第6(第5条関係)
条例第9条第8号の規則で定める基準(国等広告物等の基準)
区分 | 基準 |
国又は地方公共団体の庁舎及びその敷地に表示し、又は設置する場合 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 |
国又は地方公共団体の庁舎及びその敷地以外の場所に表示し、又は設置する場合 | (1) 表示面積が4平方メートル以内であること。 (2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (3) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 |
別表第7(第6条関係)
条例第10条第2号の規則で定める基準(特定の禁止物件に係る広告物等の基準)
区分 | 基準 |
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 |
別表第8(第8条関係)
条例第12条各号列記以外の部分の規則で定める基準(非営利目的等の広告物等の基準)
区分 | 基準 |
表示面積 | 1平方メートル以内であること。 |
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 |
別表第9(第10条関係)
条例第14条第1項の許可の基準(禁止地域等における広告物等の表示又は設置の許可基準)
区分 | 基準 |
条例第11条第1号に掲げる広告物等 | (1) 表示面積が2平方メートル以内であること。 (2) 周囲の景観と調和したものであること。 (3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (4) 色彩は彩度4以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とすること。 |
条例第11条第2号に掲げる広告物等 | 野立広告板又は野立広告塔で、次に掲げる基準に適合するものであること。 (1) 表示又は設置個数が住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場につき2個以内であること。 (2) 表示面積が1個当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。ただし、複数の事業者が共同で表示し、又は設置する広告物等にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 ア 1事業者当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。 イ 1面につき5平方メートル以内で、かつ、合計10平方メートル以内であること。 (3) 広告物等の高さが3メートル以下であること。ただし、広告物等が定着している土地の高さが当該広告物等が面している道路の高さより低い場合は、当該道路の高さを基準として3メートル以下であること。 (4) 表示又は設置が営業上特に必要であると認められるものであること。 (5) 広告物等の意匠及び設置位置が周囲の景観と調和したものであること。 (6) 案内等のために必要な文言又は図表に限り表示するものであること。 (7) 交通上の見通し並びに道路標識及び他の広告物等の視認性を妨げないものであること。 (8) 道路上に突き出さないものであること。 (9) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (10) 色彩は彩度4以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とすること。 (11) 光源は白色系とし、動向又は点滅をするものは使用しないものであること。 |
別表第10(第10条関係)
条例第14条第1項の許可の基準(許可地域等における広告物等の表示又は設置の許可基準)
種類 | 区分 | 基準 | |
貼り紙 | 表示面積 | 1.5平方メートル以内であること。 | |
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
貼り札等 | 表示面積 | 1.0平方メートル以内であること。 | |
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
立看板等 | 大きさ | 縦2メートル以下、横1メートル以下であること。 | |
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
広告旗 | 大きさ(支柱除く。) | 縦2メートル以下、横1メートル以下であること。 | |
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
横断幕 | 大きさ | 幅0.9メートル以下であること。 | |
広告物等の下端までの高さ | 地上から5メートル以上であること。 | ||
その他 | (1) 外周に風圧に耐える措置が施されているものであること。 (2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (3) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
懸垂幕 | 大きさ | 長さ15メートル以下、幅1.2メートル以下であること。 | |
広告物等の下端までの高さ | 地上から5メートル以上であること。 | ||
その他 | (1) 外周に風圧に耐える措置が施されているものであること。 (2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (3) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
電柱類広告 | (1) 巻き付け、又は直接塗装するもの | 表示又は設置個数 | 柱1本につき1個以内であること。 |
長さ | 1.5メートル以下であること。 | ||
広告物等の下端までの高さ | 地上から1.2メートル以上であること。 | ||
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
(2) そで付けにするもの | 表示又は設置個数 | 柱1本につき1個以内であること。 | |
長さ | 1.5メートル以下であること。 | ||
突出幅 | 0.8メートル以内であること。 | ||
広告物等の下端までの高さ | 歩道上の場合 地上から2.5メートル以上であること。 車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合 地上から4.5メートル以上であること。 | ||
掲出方向 | 原則として道路の外側であること。 | ||
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
野立広告板及び野立広告塔 | (1) 自家用広告物等で条例第9条第1号に掲げるもの以外のもの | 表示面積 | 30平方メートル以内 (複数の営業所の広告物を一つの広告物として設置する場合にあっては、50平方メートル以内) |
表示又は設置位置 | 条例第7条の区域(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、敷地境界線から2メートル以上離れていること。 | ||
広告物等の上端までの高さ | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、10メートル以下であること。 (2) その他の場合は、15メートル以下であること。 | ||
形態・意匠 | 周囲の景観と調和したものであること。 | ||
色彩 | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。 (2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。 | ||
その他 | (1) 交通上の見通し及び道路標識の視認性を妨げないものであること。 (2) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 | ||
(2) 特定の施設の位置又は所在を表示し、又は案内することを目的とするもの | 表示又は設置個数 | 営業所等につき2個以内であること。ただし、広告物等を表示し、又は設置しようとする場所から特定の施設までの間に3箇所以上の交差点があり、かつ、2個の広告物等によっては特定の施設の位置又は所在を案内することが困難である場合にあっては、4個以内であること。 | |
表示面積 | 1個当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。ただし、複数の事業者が共同で表示し、又は設置する広告物等にあっては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 (1) 1事業者当たり1面につき2平方メートル以内で、かつ、合計4平方メートル以内であること。 (2) 1面につき10平方メートル以内で、かつ、合計20平方メートル以内であること。 | ||
広告物等の高さ | 3メートル以下であること。ただし、広告物等が定着している土地の高さが当該広告物等が面している道路の高さより低い場合は、当該道路の高さを基準として3メートル以下であること。 | ||
形態・意匠 | 周囲の景観と調和したものであること。 | ||
色彩 | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。 (2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。 | ||
その他 | (1) 案内等のために必要な文言又は図表に限り表示するものであること。 (2) 交通上の見通し及び道路標識の視認性を妨げないものであること。 (3) 道路上に突き出さないものであること。 (4) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 | ||
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの | 表示面積 | 30平方メートル以内であること。 | |
表示又は設置位置 | 条例第7条の区域(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、道路の敷地境界線から50メートル以上離れていること。 | ||
広告物等の相互間の距離 | 条例第7条の区域(用途地域及び家屋連たん区域を除く。)に広告物等を表示し、又は設置する場合にあっては、50メートル以上であること。 | ||
広告物等の上端までの高さ | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、10メートル以下であること。 (2) その他の場合は、15メートル以下であること。 | ||
形態・意匠 | 周囲の景観と調和したものであること。 | ||
色彩 | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。 (2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。 | ||
その他 | 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 | ||
屋上広告 | 広告物等の高さ | 12メートル以下で、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの3分の2以下であること。 | |
広告物等の上端までの高さ | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、地上から12メートル以下であること。 (2) その他の場合は、地上から35メートル以下であること。 | ||
表示面積 | 30平方メートル以内(鉄筋コンクリート造、鉄骨又はこれらに類する強度をもつ建物を利用する場合を除く。)であること。 | ||
形態・意匠 | 周囲の景観と調和したものであること。 | ||
色彩 | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。 (2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。 | ||
その他 | 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 | ||
壁面広告 | 表示面積 | 1壁面当たり当該壁面(窓及び開口部を含む。)の面積の2分の1以下であること。 | |
形態・意匠 | 周囲の景観と調和したものであること。 | ||
色彩 | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。 (2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満であること。 | ||
その他 | (1) 壁面の端から突き出さないものであること。 (2) 窓又は開口部を塞がないものであること。 (3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 | ||
突出広告 | 表示又は設置個数 | 1壁面につき3個以内であること。 | |
道路への突出幅 | 1メートル以内であること。 | ||
広告物等の上端までの高さ | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、地上から10メートル以下であること。 (2) その他の場合は、地上から24メートル以下であること。 | ||
広告物等の下端までの高さ | 歩道上の場合 地上から2.5メートル以上であること。 車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合 地上から4.5メートル以上であること。 | ||
形態・意匠 | 周囲の景観と調和したものであること。 | ||
色彩 | (1) 景観計画に定められた「歴史的市街地区域」の場合は、彩度6以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。 (2) その他の場合は、彩度8以下を基調とし、その他の色の使用は、広告面積の10パーセント未満とする。 | ||
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 | ||
アーチ広告 | 広告物等の下端までの高さ | 歩道上の場合 地上から3.5メートル以上であること。 車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合 地上から5.0メートル以上であること。 | |
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
つり下げ広告 | 表示面積 | 4平方メートル以内であること。 | |
広告物等の下端までの高さ | 歩道上の場合 地上から2.5メートル以上であること。 車道上及び歩車道の区分のない道路上の場合 地上から4.5メートル以上であること。 | ||
その他 | (1) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (2) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 | ||
アドバルーン | その他 | (1) 長さ10メートル以下、幅1.5メートル以下の布片等で表示し、主綱に十分緊結するものであること。 (2) 掲揚中に建物その他の工作物等に接触しないものであること。 (3) 蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 (4) 色彩を含め景観に配慮した秩序あるものであること。 |
注
1 「営業所等」とは、住所又は1つの事業所、営業所若しくは作業場をいう。
2 この表に定めない種類の広告物等に係る基準については、この表に定める種類の基準との均衡等を考慮して市長が別に定める。
(平29規則2・一部改正)