○佐渡市消防本部救急医療廃棄物管理要領
平成29年2月1日
消防本部訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市救急業務取扱い等に関する規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第15号)第32条の規定に基づき、救急救命処置及び応急処置等で発生する感染性がある廃棄物の適正な管理体制について、必要事項を定める。
(1) 救急医療廃棄物 救急救命処置、応急処置等で生ずる廃棄物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条の4第4号に定める感染性産業廃棄物に準ずるものをいう。
(2) 委託業者 救急医療廃棄物の運搬、処分及び最終処分の受託業者をいう。
(3) 産業廃棄物管理票 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に定める産業廃棄物管理票をいう。
(4) 交付担当者 救急医療廃棄物の排出事業場(各消防署とする。)における産業廃棄物管理票の交付を担当する者をいう。
(保管)
第3条 消防署長は、救急医療廃棄物を適正に保管しなければならない。
2 救急医療廃棄物は、委託業者専用容器に入れて飛散、流出、悪臭等の発生を防止しなければならない。
3 保管場所は、害虫等が発生しないようにしなければならない。
(排出)
第4条 消防署長は、救急医療廃棄物の排出事業場の救急担当係長を産業廃棄物管理票の交付担当者として指名しなければならない。
2 産業廃棄物管理票のうちA票、B2票、D票及びE票は、排出事業場において5年間保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年2月1日から施行する。