○佐渡市コーポハウス条例施行規則
平成29年3月28日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市コーポハウス条例(平成16年佐渡市条例第121号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、佐渡市コーポハウス(以下「コーポハウス」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居届)
第4条 コーポハウスへの入居を許可された者が入居したときは、遅滞なくコーポハウス入居届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(請け書)
第5条 コーポハウスへの入居を許可された者は、その許可のあった日から10日以内に、教育委員会が適当と認める保証人が連署するコーポハウス入居請け書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(令2教委規則2・一部改正)
(使用期間の変更又は更新)
第6条 条例第5条の2ただし書の規定によりコーポハウスの使用期間を変更し、又は更新しようとする入居者は、コーポハウス使用期間変更(更新)申請書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 市長は、入居者から、当該入居者が入居した日からコーポハウスを明け渡した日までの間の使用料を徴収する。
2 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
3 条例別表の備考の規定による使用料の月額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該使用料の月額とする。
(明渡し)
第8条 入居者は、コーポハウスの明渡しをしようとするときは、コーポハウス返還届(様式第7号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、なされたコーポハウスへの入居等に関する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたコーポハウスへの入居等に関する処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月27日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第4号は、この規則の施行日以後に入居の許可を受けた者に適用する。
(令2教委規則2・全改)