○佐渡市産業振興資金融資要綱
平成29年3月22日
告示第60号
(設置)
第1条 この告示は、市内中小企業等の経営の安定並びに設備の近代化及び合理化を図ることを目的とし、産業振興資金(以下「資金」という。)を設置する。
(取扱金融機関)
第2条 資金の融資は、預託契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。(融資の条件)
第3条 資金の融資における貸付条件は、別表のとおりとする。ただし、市長が災害その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(融資の対象者)
第4条 資金の融資を受けることができる者は、市内に工場、店舗又は事業所を有する中小商工業者及びこれらの者が組織する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合及びその連合会(以下「団体等」という。)並びに中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第6号に規定するもので、次の条件に該当するものでなければならない。
(1) 市内に住所を有し、現在の事業を1年以上営んでいること。
(2) 市税の未納がないこと。
2 佐渡市企業設置奨励条例(平成16年佐渡市条例第262号)第4条の規定により市長が指定した工場等を設置する企業で、この告示による資金の融資を受けることができるものについては、前項第1号の規定を適用しない。
(融資の申込み)
第5条 資金の融資を受けようとする者は、別に定める融資申込書及び必要書類(以下「申込書」という。)を添付して取扱金融機関に提出しなければならない。
2 前項の申込書は、市を経由するものとする。
2 資金の融資に係る債権管理及び回収その他の事務は、全て取扱金融機関の責任において行うものとする。
3 資金の融資に係る手続及び償還方法並びに保証人及び担保の徴収については、全て取扱金融機関の一般業務の例によるものとする。
(報告)
第7条 取扱金融機関は、毎月末現在の資金の融資における運用状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
資金 | 融資対象及び資金の使途 | 貸付限度額 | 貸付利率 | 貸付期間 | 返済方法 | |
設備資金 | 特別 | 新潟県セーフティネット資金融資要綱(平成15年4月1日制定)に定める経営支援枠の融資対象者の第3項に該当する中小企業の設備資金 | ○団体等 2,000万円以内 ○法人・個人 2,000万円以内 | 信用保証付(責任共有制度対象外) 1.70% 信用保証付(責任共有制度対象) 1.90% その他 2.20% 経営革新計画承認事業所が利用した場合 信用保証付(責任共有制度対象外) 1.20% 信用保証付(責任共有制度対象) 1.40% その他 1.70% | 9年以内(据置期間1年を含む。) | 均等償還 |
一般 | 上記以外の設備資金 | ○団体等 2,000万円以内 ○法人・個人 1,000万円以内 | 信用保証付(責任共有制度対象外) 1.70% 信用保証付(責任共有制度対象) 1.90% その他 2.20% 経営革新計画承認事業所が利用した場合 信用保証付(責任共有制度対象外) 1.20% 信用保証付(責任共有制度対象) 1.40% その他 1.70% | 7年以内(据置期間1年を含む。) | 均等償還 | |
運転資金 | 特別 | 新潟県セーフティネット資金融資要綱(平成15年4月1日制定)に定める経営支援枠の融資対象者のいずれかに該当する中小企業の運転資金 | ○団体等 2,000万円以内 ○法人・個人 2,000万円以内 | 信用保証付(責任共有制度対象外) 1.70% 信用保証付(責任共有制度対象) 1.90% その他 2.20% 経営革新計画承認事業所が利用した場合 信用保証付(責任共有制度対象外) 1.20% 信用保証付(責任共有制度対象) 1.40% その他 1.70% | 9年以内(据置期間1年以内を含む。) | 分割償還 |
一般 | 上記以外の運転資金 | ○団体等 1,000万円以内 ○法人・個人 1,000万円以内 | 信用保証付(責任共有制度対象外) 1.70% 信用保証付(責任共有制度対象) 1.90% その他 2.20% 経営革新計画承認事業所が利用した場合 信用保証付(責任共有制度対象外) 1.20% 信用保証付(責任共有制度対象) 1.40% その他 1.70% | 7年以内(据置期間1年を含む。) | 均等償還 |
備考 「信用保証付」とは、新潟県信用保証協会が債務を保証したものをいう。