○佐渡市障害者職場実習促進事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の職場実習の機会の拡大及び就労能力の向上を促進するため、職場実習を行う障害者及び障害者の職場実習を実施する事業所に対し、障害者職場実習奨励金(以下「実習奨励金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 一般企業等へ就労を希望し、市内に住所を有する18歳以上の者で、次のいずれかに該当するものをいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第5の規定により療育手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第1項の規定により、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている者

 発達障害等の障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限又は制約を受け、生活上の支障がある者

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

 障害者就業・生活支援センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)に登録している者

(2) 障害福祉施設 市内に所在する次のいずれかに該当する施設をいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく就労移行支援又は就労継続支援の事業者

 障害者就業・生活支援センター

(3) 職場実習 障害者が、事業所と雇用契約を伴わずに事業所等において職場体験又は施設外就農をすることをいう。

(4) 事業所 障害者の職場実習を受け入れる企業又は農業者をいう。ただし、職場実習を受ける障害者の自家及び当該障害者の家族等が経営する企業を除く。

(5) 実習援助者 障害福祉施設の職員で、職場実習を円滑に行うため、障害者及び事業所に対し必要な指導、援助等を行うものをいう。

(6) 農業者 市内で農業を営む個人、団体及び法人をいう。

(7) 施設外就農 障害福祉施設が農業者と締結した契約に基づき、当該農業者が農作業する農地等で農作業をすることをいう。

(実習奨励金支給対象)

第3条 実習奨励金は、次に掲げる全ての要件に該当する場合において支給する。

(1) 障害福祉施設があっせんした職場実習で、職場実習の期間中、実習援助者による支援が確保されていること。

(2) 職場実習の期間は、3日以上1箇月以内の範囲とする。ただし、1箇月で適応性の見極めが困難と判断される場合は、最大で1箇月間延長できるものとする。

2 施設外就農は、障害者3名以上、障害福祉施設の職員1名以上のユニットで1日2時間以上行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、障害者2名、障害福祉施設の職員1名以上のユニットで行うものとする。

(実習奨励金の種類及び額)

第4条 実習奨励金の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実習者奨励金 実習者に交付する奨励金で、1日当たり700円とする。

(2) 事業所奨励金 事業所に交付する奨励金で、実習者1人につき1日当たり1,000円とする。ただし、官公庁で受け入れる職場実習については事業所奨励金を支払わないものとする。

2 他支援制度等により同種の助成の支給を受ける場合は、本事業の支給対象としない。

(傷害保険)

第5条 市長は、職場実習の期間中の事故に備え、実習者を被保険者として傷害保険に加入させ、当該保険料を負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実習者が既に職場実習の期間中の事故について補償のある保険等に加入済みの場合は改めて加入しないこととする。

(計画書の承認等)

第6条 職場実習をあっせんしようとする障害福祉施設は、障害者職場実習計画書(様式第1号)を職場実習開始までに、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する計画書を受理した場合において、その内容を審査し、実習奨励金を支給することが適当であると認められたときは、障害福祉施設にその旨を通知するものとする。

3 障害福祉施設は、承認された職場実習を中止するとき又は計画内容を変更しようとするときは、障害者職場実習計画変更届(様式第2号)を速やかに市長に提出するものとする。

4 市長は、前項に規定する変更届を受理したときは、その内容を審査し、審査の結果を障害福祉施設に通知するものとする。

(実施方法)

第7条 実習の実施にあたっては、実習受け入れ事業所と事前に障害者職場実習に係る覚書を締結して実施する。

2 実習者の出勤の確認は職場実習出席簿(様式第3号)により行うものとする。

(交付申請)

第8条 職場実習を受けた障害者は、職場実習の終了後1箇月以内に、障害者職場実習奨励金(実習者奨励金)支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 職場実習を受け入れた事業所は、職場実習の終了後1箇月以内に、障害者職場実習奨励金(事業所奨励金)支給申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 障害福祉施設は、職場実習の終了後1箇月以内に、障害者職場実習報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第9条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書について審査し、職場実習を受けた障害者に対し、障害者職場実習奨励金(実習者奨励金)支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により提出された申請書について審査し、職場実習を受け入れた事業所に対し、障害者職場実習奨励金(事業所奨励金)支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による職場実習の承認(以下「職場実習の承認」という。)を取り消し、若しくは職場実習を中止し、又は前条の規定による実習奨励金の支給決定(以下「支給決定」という。)を取り消すことができる。

(1) 職場実習の承認又は支給決定に係る障害者等が、第3条に規定する実習奨励金の支給対象の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な申請により職場実習の承認又は支給決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が職場実習を実施し、又は実習奨励金を支給することが適当でないと認めたとき。

(不正利得の徴収等)

第11条 市長は、障害者等が虚偽その他不正な手段により、職場実習を実施し、又は支給決定を受けたときは、当該障害者等の職場実習の承認又は支給決定を取り消すとともに、交付した実習奨励金の全額又は一部を徴収する。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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佐渡市障害者職場実習促進事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第112号

(平成29年4月1日施行)