○佐渡UIターンサポートセンター設置要綱

平成29年10月27日

告示第214号

(設置)

第1条 本市への移住定住を促進するため、佐渡UIターンサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

(業務)

第2条 サポートセンターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 本市へ移住を希望する者(以下「移住希望者」という。)に対する相談業務

(2) 移住希望者への情報提供

(3) 移住支援機関との連絡調整

(4) 移住定住促進に関する情報発信

(5) 移住定住促進イベントの企画及び運営に関すること。

(6) 佐渡市空き家情報システム登録物件の案内に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、移住定住促進に資するもの

(サポートセンターの名称等)

第3条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 佐渡UIターンサポートセンター

(2) 位置 佐渡市内

(サポートセンターの組織等)

第4条 サポートセンターには移住定住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置くものとする。

(移住定住コーディネーター)

第5条 コーディネーターは、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから、市長が任用し、又は委託する。

(1) 移住希望者の受入れに関する業務の経験があり、かつ、移住希望者の実情に詳しい者

(2) 本市の移住定住促進に意欲があり、市長が適当と認める者

(移住定住コーディネーターの活動期間)

第6条 コーディネーターの活動期間は、1年以内とし、再任を妨げない。

2 市長は、コーディネーターとしてふさわしくないと判断した場合には、任用又は委託を取り消すことができるものとする。

(秘密を守る義務)

第7条 コーディネーターは、職務を行うに当たっては、親切、丁寧を旨とし、かつ、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

佐渡UIターンサポートセンター設置要綱

平成29年10月27日 告示第214号

(平成29年11月1日施行)