○(仮称)佐渡市文化振興財団設立準備会開催要綱
平成29年5月1日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 (仮称)佐渡市文化振興財団(以下「財団」という。)を設立するに当たり、広く有識者等からの意見、助言等を求めるため、(仮称)佐渡市文化振興財団設立準備会(以下「準備会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。
(意見等を求める事項)
第2条 準備会において意見、助言等を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 財団の設立準備に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が意見等を求める必要があると認める事項
(参加者)
第3条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから、おおむね10人程度に準備会への参加を求めるものとする。
(1) 学識経験又は知識を有する者
(2) 文化活動を行う団体の代表者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 前項の場合において、教育委員会は、原則として同一の者に継続して準備会への参加を求めるものとする。
(座長)
第4条 準備会の参加者は、その互選により準備会を進行する座長を定めるものとする。
2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。
(関係者の出席)
第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(開催期間)
第6条 準備会の開催期間は、おおむね1年間を目途とする。
(開催通知)
第7条 教育委員会は、準備会の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。
(守秘義務)
第8条 準備会の参加者又は関係者は、準備会で知り得た秘密を漏らしてはならない。準備会が終了した後も、同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、準備会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、財団の設立の日をもってその効力を失う。