○佐渡市介護保険ボランティアポイント制度実施要綱

平成30年3月30日

告示第120号

佐渡市介護保険ボランティアポイント制度実施要綱(平成25年佐渡市告示69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業における介護予防事業として、高齢者がボランティア活動を通して地域貢献することを支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した生きがいづくり及び介護予防を推進することにより、生き生きとした地域社会を作ることを目的として、介護保険ボランティアポイント制度(以下「ポイント制度」という。)を設け、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付については、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(基本方針)

第2条 ポイント制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならない。

2 ポイント制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければならない。

3 ポイント制度の運営に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しなければならない。

(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。

(3) 要介護高齢者等に対するボランティア活動への関心が高まること。

(4) 介護給付費等の抑制につながること。

(ポイント制度の対象者)

第3条 ポイント制度の対象となる高齢者は、本市における介護保険第1号被保険者とする。ただし、第6条第1項に規定する参加登録申込書を提出した時点において、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 要介護認定を受けていないこと。

(2) 介護保険料の滞納がないこと。

(4) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(令3告示98・一部改正)

(受入機関の指定等)

第4条 ポイント制度の対象となる事業を行う機関は、介護保険ボランティア事業受入機関指定申請書(様式第1号)により市長に申請し、介護保険ボランティア受入機関(以下この条及び次条において「受入機関」という。)として、あらかじめ指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により受入機関として指定し、又は却下するときは、介護保険ボランティア事業受入機関指定・却下決定通知書(様式第2号)により、当該機関に通知するものとする。

3 市長は、前項に規定する指定を取り消すときは、介護保険ボランティア事業受入機関指定取消決定通知書(様式第3号)により受入機関に通知するものとする。

(受入機関の評価)

第5条 介護保険ボランティア活動の参加者(以下「参加者」という。)は、受入機関において、介護保険ボランティア活動(以下「活動」という。)の実績に対する評価のポイント(以下「評価ポイント」という。)を取得することができる。

2 受入機関は、参加者が行う活動に対し、1時間につき100ポイントの評価ポイントを与えるものとする。

3 参加者が1日のうち取得することができる評価ポイントの上限は、200ポイントとする。

4 受入機関は、評価ポイントを与えるときは、参加者の介護保険ボランティア手帳(以下「手帳」という。)に活動確認スタンプを押印するものとする。

5 参加者が取得した評価ポイントは、取得した本人以外の者に譲渡することができない。

(参加登録)

第6条 活動を行おうとする者は、介護保険ボランティア参加登録申込書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、第3条の要件を備えているか調査し、要件に適合すると認めたときは、申込者に対し手帳を交付するものとする。

3 手帳の有効期限は交付した年度の末日までとし、次年度以降の手帳は当該年度末に更新するものとする。

4 市長は、参加者が手帳を紛失した場合は、新たな手帳を交付するものとする。

(交付申請及び実績報告)

第7条 参加者は、評価ポイントを利用して交付金の交付を受けようとするときは、介護保険ボランティア活動評価ポイント交付金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)に手帳を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請は、毎年3月末日までに行うものとし、同日までに申請しないときは、評価ポイントを利用する権利が消滅するものとする。

(評価ポイントの交付金換算)

第8条 市長は、参加者の評価ポイントについて、100ポイントにつき100円の交付金額として換算するものとする。

2 評価ポイントは、300ポイント以上から交付金に換算することとし、年度内に換算することができる限度は、5,000ポイントとする。

3 参加者は、評価ポイントから換算した交付金を、トキ環境整備基金に寄付することができる。

(交付決定及び額の確定)

第9条 市長は、第7条に規定する申請書を受理したときは、速やかに交付の可否を審査し、介護保険ボランティア活動評価ポイント交付金交付(不交付)決定兼額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、交付金の申請者が第3条の規定による要件を満たしていない場合は、当該申請者に交付金を交付しないものとする。

(交付金の請求)

第10条 参加者は、前条第1項の規定により通知を受けた場合は、速やかに、介護保険ボランティア活動評価ポイント交付金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、参加者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。

(2) 第3条の規定による要件を満たしていないとき。

(3) 第16条の規定による義務に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、介護保険ボランティア活動評価ポイント交付金交付決定取消通知書(様式第8号)により参加者に通知する。

3 第1項の規定は、第9条の規定による交付金の額の確定があった後においても適用する。

(交付金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、交付金の取消しに係る部分に関し、既に交付金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を参加者に通知するものとする。

(1) 返還すべき交付金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項の規定により補助金の返還を請求するときは、介護保険ボランティア活動評価ポイント交付金返還命令書(様式第9号)により行う。

4 市長は、参加者が返還すべき交付金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第13条 市長は、加算金を徴収する場合において、参加者の納付した金額が返還を請求した交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した交付金の額に充てるものとする。

2 市長は、参加者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 参加者は、前項の申請をする場合は、介護保険ボランティア活動評価ポイント交付金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第10号)により行うものとする。

(延滞金)

第14条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、参加者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 参加者は、前項の申請をする場合は、介護保険ボランティア活動評価ポイント交付金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第15条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

3 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(令3告示98・追加)

(秘密を守る義務)

第16条 参加者は、活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(令3告示98・旧第15条繰下)

(所管)

第17条 この事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。

(令3告示98・旧第16条繰下)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、ポイント制度の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(令3告示98・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の佐渡市介護保険ボランティアポイント制度実施要綱に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(失効規定)

3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令3告示98・一部改正)

(令和3年3月18日告示第98号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第15条関係)

(令3告示98・追加)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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(令3告示98・全改)

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佐渡市介護保険ボランティアポイント制度実施要綱

平成30年3月30日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第120号
令和3年3月18日 告示第98号