○佐渡市手話通訳者設置事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第189号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する手話通訳者設置事業(以下「事業」という。)について定めることとし、聴覚障害者及び音声機能又は言語機能の障害者(以下「聴覚障害者等」という。)が手話通訳を通じ意思の疎通を円滑に行うことにより自立及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(手話通訳者)

第3条 手話通訳者は、聴覚障害者等の福祉に熱意と理解を有し、次に掲げる事項を全て満たしていなければならない。

(1) 市内に住所を有し、市庁舎まで通勤可能な者であること。

(2) 新潟県に手話通訳者として登録されている者であること。

(手話通訳者の業務)

第4条 手話通訳者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 市庁舎に来庁した聴覚障害者等への手話通訳業務及び相談業務

(2) 手話奉仕員の育成に関する業務

(3) 手話奉仕員及び要約筆記奉仕員の派遣に関する業務

(4) 市職員への基礎的な手話の研修、指導等に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、聴覚障害者等の福祉の増進に資する業務

(平31告示159・一部改正)

(設置)

第5条 市長は、手話通訳者を市庁舎内に原則週1回午前8時30分から午後5時まで設置するものとする。

(平31告示159・令4告示58・一部改正)

(手話通訳者の登録)

第6条 手話通訳者に登録しようとする者は、手話通訳者登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者として登録することが適当と認めたときは、手話通訳者登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

3 前項の規定により登録された者は、登録の取消しを希望するときは、その旨を市長へ届け出るとともに、登録証を返還しなければならない。

(遵守事項)

第7条 手話通訳者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 通訳活動に関して知り得た個人情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこととし、その職を退いた後も、同様とする。

(2) 手話等に関する研修を受講するなど、常に技術の向上に努めること。

(3) 登録証は、他人に貸与し、又は譲渡しないこと。

2 手話通訳者は、その業務を行うに当たり、登録証を常時携帯し、必要がある場合は相手に提示しなければならない。

3 登録証を滅失し、又は汚損した場合は、速やかに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(報告)

第8条 業務を実施した手話通訳者は、業務終了後、手話通訳者設置業務報告書(様式第3号)に業務内容等を記入して市長に報告しなければならない。

(設置に要する費用)

第9条 市長は、設置した手話通訳者に対し、業務1回につき8,400円を支払うものとする。

2 市長は、前項に規定する費用とは別に手話通訳者の自宅から市庁舎までの交通費相当分の額を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第159号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日告示第58号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示58・全改)

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(令4告示58・全改)

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(令4告示58・全改)

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佐渡市手話通訳者設置事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第189号

(令和4年4月1日施行)