○佐渡金銀山ガイダンス施設の設置及び管理に関する条例
平成30年12月25日
条例第39号
(設置)
第1条 史跡佐渡金銀山遺跡の価値及び魅力をより深く伝えるとともに、地域住民と来訪者の交流の促進に資するため、佐渡金銀山ガイダンス施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐渡金銀山ガイダンス施設 | 佐渡市相川三町目浜町18番地1 |
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 史跡佐渡金銀山遺跡及び関連文化財に関する調査・研究に関する事業
(2) 史跡佐渡金銀山遺跡及び関連文化財の保存及び活用に関する事業
(3) 史跡佐渡金銀山遺跡及び関連文化財に関わる情報発信及び交流促進に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設設置の目的達成のために必要な事業
(開館時間)
第4条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(観覧料)
第6条 施設の展示室に入室する者(以下「観覧者」という。)は、別表第1に定める観覧料を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な展示を行う場合は、その都度市長が定める観覧料を納入させることができる。
(入館の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設の設備、展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき。
(3) 管理上の指示又は指導に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めるとき。
(施設使用の許可)
第8条 史跡佐渡金銀山遺跡に関する自主的事業その他市長が認める目的により施設を使用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備、展示品等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
3 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(施設使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が、施設設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 使用者が、偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 使用者が、前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用者が損害を受けても、その責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表第2に定める使用料を市長に納入しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(観覧料等の減免)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、観覧料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(観覧料等の不還付)
第12条 既に納入された観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 施設に入館した者が、施設の建物、設備、展示品等を損傷し、若しくは滅失し、又は汚損して損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 前条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条第3号に規定する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 入館及び施設使用の制限に関する業務
(4) 施設の建物、設備等の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に関し必要な業務
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、観覧者及び使用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 個人 | 団体(15人以上) |
大人 | 300円 | 1人につき250円 |
小・中学生 | 150円 | 1人につき100円 |
備考 小学生未満は無料とする。
別表第2(第10条関係)
1 施設使用料
区分 | 時間 | 単位 | 金額 | |
通常 | 営利目的 | |||
講堂 | 1時間 | 全室 | 1,000円 | 2,000円 |
1日 | 全室 | 7,000円 | 14,000円 | |
中庭 | 1日 | 全面 | 700円 | 1,400円 |
1日 | 1小間(露店) | 250円 | 500円 |
備考 1 小間の間口及び奥行きは、2メートル以内とする。
2 中庭を全面使用し、かつ、露店の設置を行う場合は、1小間につき別途露店1日分の料金を徴収する。
3 冷暖房を使用する場合は、上記別表の使用料に100分の30を乗じて得た金額を加算する。
1人1回当たりの入場料等 | 加算割合 |
500円を超え、2,000円以下のとき | 10% |
2,000円を超え、4,000円以下のとき | 20% |
4,000円を超え、6,000円以下のとき | 30% |
6,000円を超えるとき | 50% |
5 使用料の算定を行う際に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 附属設備使用料
設備の名称 | 単位 | 金額(1日につき) |
音響装置 | 1式 | 3,000円 |
プロジェクター | 1式 | 1,000円 |
持込器具用電源 | 1口 | 100円 |