○佐渡市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月24日

条例第24号

(下水道事業の設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、漁業集落排水事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を令和2年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の排水区域は、別表第1のとおりとする。

3 漁業集落排水施設の名称、位置及び区域は、別表第2のとおりとする。

4 農業集落排水施設の名称、位置及び区域は、別表第3のとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課及び契約課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により、議会の議決を要するものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(佐渡市公共下水道事業建設基金条例及び佐渡市農業集落排水事業市債償還準備基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐渡市公共下水道事業建設基金条例(平成16年佐渡市条例第111号)

(2) 佐渡市農業集落排水事業市債償還準備基金条例(平成18年佐渡市条例第4号)

(佐渡市職員定数条例の一部改正)

3 佐渡市職員定数条例(平成16年佐渡市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市特別会計条例の一部改正)

4 佐渡市特別会計条例(平成16年佐渡市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市手数料条例の一部改正)

5 佐渡市手数料条例(平成16年佐渡市条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市下水道条例の一部改正)

6 佐渡市下水道条例(平成16年佐渡市条例第287号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

7 佐渡市下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年佐渡市条例第288号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市漁業集落排水施設条例の一部改正)

8 佐渡市漁業集落排水施設条例(平成16年佐渡市条例第289号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市農業集落排水施設条例の一部改正)

9 佐渡市農業集落排水施設条例(平成16年佐渡市条例第354号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市行政組織条例の一部改正)

10 佐渡市行政組織条例(令和元年佐渡市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

公共下水道事業の排水区域

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域(国府川処理区、両津処理区、相川処理区、小木処理区、羽茂処理区及び赤泊処理区)

別表第2(第3条関係)

漁業集落排水施設の名称

位置及び区域

佐渡市姫津・達者地区漁業集落排水施設

佐渡市達者1735番地

佐渡市姫津及び達者の一部

佐渡市多田地区漁業集落排水施設

佐渡市松ヶ崎1221番地3

佐渡市松ヶ崎及び多田の全部並びに浜河内の一部

佐渡市亀脇地区漁業集落排水施設

佐渡市羽茂亀脇33番地17

佐渡市羽茂亀脇の一部

佐渡市琴浦地区漁業集落排水施設

佐渡市小比叡139番地

佐渡市琴浦の全部

佐渡市沢崎地区漁業集落排水施設

佐渡市沢崎95番地

佐渡市沢崎の一部

佐渡市江積・田野浦地区漁業集落排水施設

佐渡市江積漁港地内

佐渡市江積及び田野浦の一部

別表第3(第3条関係)

農業集落排水施設の名称

位置及び区域

佐渡市川茂地区農業集落排水施設

佐渡市下川茂546番地

佐渡市上川茂及び下川茂の一部

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令和元年12月24日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)