○佐渡市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

令和元年12月6日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市火災予防条例(平成16年佐渡市条例第308号)第48条並びに佐渡市火災予防条例施行規則(平成16年佐渡市規則第214号。以下「規則」という。)第21条及び第22条の規定に基づく防火対象物の消防用設備等の状況の公表について、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象となる違反の内容)

第2条 規則第21条第2項に規定する公表の対象となる違反の内容は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる防火対象物において、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないこと(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「施行令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されていないことを含む。)とする。

2 前項の場合において、施行令第8条又は第9条の適用を受ける防火対象物の部分ごとに設置が義務となるときも同様とする。

(公表の手続)

第3条 査察員は、佐渡市火災予防査察規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第19号)第2条に規定する立入検査において公表の対象となる違反を認めたときは、公表調査報告書(様式第1号)により、消防長に報告をするものとする。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、公表の要否を決定するものとする。

3 消防長は、前項の規定により公表の実施を決定したときは、速やかに関係者に対し公表通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

4 公表通知書は、通知を受ける者に対し、直接交付し、受領書(様式第3号)に署名を求めるものとする。

5 前項の公表通知書の受領を拒否したとき、その他消防長が必要があると認めたときは、配達証明郵便、配達証明付内容証明郵便等により送付するものとする。

(令3消本訓令1・一部改正)

(公表の方法)

第4条 消防長は、前条第3項の公表通知書を交付し、又は送付したときは、様式第4号により公表する事項を佐渡市消防本部ホームページに掲載する。

(公表の削除)

第5条 査察員は、公表の対象となる違反が是正されたと認めたときは、公表該当違反是正報告書(様式第5号)により、消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項の報告を受け、違反が是正されたと認めるときは、公表を取り止めるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日消本訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

(令3消本訓令1・全改)

画像

画像

画像

佐渡市防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関する規程

令和元年12月6日 消防本部訓令第3号

(令和3年4月1日施行)