○佐渡市電気自動車等用充電器等利用要綱

令和2年4月27日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、地球温暖化対策の推進を図るため、走行中に排気ガスを排出しない電気自動車やプラグインハイブリッド自動車等の次世代自動車(以下「電気自動車等」という。)の普及促進を目指すとともに、電気自動車等への緊急避難的な電力供給を目的とし、市の施設に設置されている普通充電器及び充電用コンセント(以下「充電器等」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(令5告示195・一部改正)

(設置場所)

第2条 充電器等の設置場所は、別表のとおりとする。

(利用時間)

第3条 充電器等の利用時間は、市役所の閉開庁日を問わず午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、利用形態により閉館時に充電ができない施設は除く。

(利用料金)

第4条 充電器等の利用に係る料金は、当分の間、無料とする。

(利用対象車両)

第5条 充電器等を利用して充電することができる車両は、有効な自動車検査証を備えている電気自動車等とする。

(遵守事項)

第6条 充電器等を利用しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 歩行者及び設置場所を通行する車両の妨げとなる行為をしないこと。

(2) 充電器等を損傷することのないよう、良好な整備状態にある車両で充電器等を利用すること。

(損害賠償)

第7条 利用者は、故意又は過失により充電器等の設備を毀損し、汚損し、又は滅失したときはこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第8条 利用者は、充電器等を自己責任の下で利用するものとし、充電中の事故、充電器等の利用に伴う車両への損害又は充電器等を利用したことによる利用者の健康上の被害について市は一切責任を負わないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

(令和5年9月27日告示第195号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令5告示195・全改)

種別

施設名

所在地

普通充電器

両津支所

佐渡市両津湊198番地

充電用コンセント

佐渡市役所本庁

佐渡市千種232番地

羽茂支所

佐渡市羽茂本郷550番地

佐和田行政サービスセンター

佐渡市河原田本町394番地

新穂行政サービスセンター

佐渡市新穂瓜生屋501番地

畑野行政サービスセンター

佐渡市畑野甲533番地

真野行政サービスセンター

佐渡市真野新町489番地

あいかわ開発総合センター

佐渡市相川栄町1番地

赤泊文化会館

佐渡市赤泊2458番地

アミューズメント佐渡

佐渡市中原234番地1

両津消防署海府分遣所

佐渡市鷲崎917番地1

相川消防署高千出張所

佐渡市高千1014番地1

南佐渡消防署前浜分遣所

佐渡市松ヶ崎844番地

トキ交流会館

佐渡市新穂潟上1101番地1

佐渡市電気自動車等用充電器等利用要綱

令和2年4月27日 告示第144号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
令和2年4月27日 告示第144号
令和5年9月27日 告示第195号