○佐渡市軽費老人ホームときわ荘会計年度任用職員勤務時間等運用規程

令和2年6月26日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市軽費老人ホームときわ荘会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

看護業務

栄養業務

生活相談業務

事務業務

早出勤務

7時15分から15時45分まで

普通勤務

8時30分から17時まで

遅出勤務1

9時45分から18時15分まで

遅出勤務2

11時30分から20時まで

その他の業務

普通勤務

8時30分から17時まで

(令4訓令16・一部改正)

(休憩時間)

第3条 休憩時間は、次のとおりとする。

勤務の種別

区分

時間

介護業務

看護業務

栄養業務

生活相談業務

事務業務

早出勤務

12時から13時まで

普通勤務

12時から13時まで

遅出勤務1

12時30分から13時30分まで

遅出勤務2

12時30分から13時30分まで

その他の業務

普通勤務

12時から13時まで

(令4訓令16・一部改正)

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年9月13日訓令第16号)

この訓令は、令和4年9月13日から施行する。

佐渡市軽費老人ホームときわ荘会計年度任用職員勤務時間等運用規程

令和2年6月26日 訓令第29号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年6月26日 訓令第29号
令和4年9月13日 訓令第16号