○佐渡市軽費老人ホームときわ荘会計年度任用職員勤務時間等運用規程
令和2年6月26日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この訓令は、佐渡市軽費老人ホームときわ荘会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 任用職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により、施設長は正規の勤務時間を1時間の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げることができる。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
介護業務 看護業務 栄養業務 生活相談業務 事務業務 | 早出勤務 | 7時15分から15時45分まで |
普通勤務 | 8時30分から17時まで | |
遅出勤務1 | 9時45分から18時15分まで | |
遅出勤務2 | 11時30分から20時まで | |
その他の業務 | 普通勤務 | 8時30分から17時まで |
(令4訓令16・一部改正)
(休憩時間)
第3条 休憩時間は、次のとおりとする。
勤務の種別 | 区分 | 時間 |
介護業務 看護業務 栄養業務 生活相談業務 事務業務 | 早出勤務 | 12時から13時まで |
普通勤務 | 12時から13時まで | |
遅出勤務1 | 12時30分から13時30分まで | |
遅出勤務2 | 12時30分から13時30分まで | |
その他の業務 | 普通勤務 | 12時から13時まで |
(令4訓令16・一部改正)
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日訓令第16号)
この訓令は、令和4年9月13日から施行する。