○佐渡市観光振興課所管の物品の貸出しに関する規程

令和2年6月1日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市観光振興課所管の物品(以下「物品」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出物品及び貸出料金)

第2条 貸し出すことのできる物品及びその貸出料金は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市が共催するイベント等で物品を使用するときは、貸出料金を無料とすることができる。

(貸出対象者)

第3条 物品の貸出しの対象となる者は、物品の使用に当たり、十分な知識と技術を持った者で、第8条の要件を満たす者(以下「インストラクター)という。)とする。

(使用許可の申請)

第4条 物品を借り受けようとするインストラクターは、物品を使用しようとする日の2日前までに物品使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、物品使用許可書(様式第2号)(以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 使用の許可を受けたインストラクター(以下「使用者」という。)は、物品を借り受けるときに、前項の許可書を提示しなければならない。

3 使用者は、貸出料金を市長が定める日までに納付しなければならない。

(貸出し及び返却)

第6条 使用者は、市長が定める保管場所において物品の貸出しを受け、及びこれを返却するものとする。

(使用許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、現に使用中の場合であっても、その使用を中止することができる。

(1) 市長が、使用当日の気象条件等から、その使用が危険であると判断したとき。

(2) 使用者が、当日の気象条件等から、その使用が危険であると判断したとき。

(3) 物品が、破損等により使用できないとき。

(4) 使用者が、偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用することが適当でないと認めるとき。

2 前項第1号又は第2号に該当するときは、貸出料金は徴収しないものとし、既に貸出料金が納付されているときは、これを還付する。

(インストラクターの要件)

第8条 インストラクターは、マリンスポーツ等の体験指導を行うにつき十分な知識と能力を有し、事前に市にインストラクターの登録をしなければならない。

2 インストラクターの登録手続等については、別に定める。

(インストラクターの責務)

第9条 インストラクターは、マリンスポーツ等の体験を受講する者に対して安全に十分配慮して教習を行わなければならない。

2 インストラクターは、当日の気象条件、波浪の状況等から体験が危険と判断した場合には、物品の使用を中止しなければならない。

3 インストラクターは、物品の使用によって生じた事故等に関し、自らの責任において処理しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により物品を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

利用単位

(1艇(枚)当たり)

金額

(税込み)

シーカヤック

(救命胴衣、パドル含む。)

ショートタイプ


4時間を超え1日以内

400

4時間以内

200

ロングタイプ

4時間を超え1日以内

500

4時間以内

250

タンデム(2人乗り)

4時間を超え1日以内

600

4時間以内

300

スタンドアップパドルボード

(救命胴衣、パドル含む。)

4時間を超え1日以内

300

4時間以内

150

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佐渡市観光振興課所管の物品の貸出しに関する規程

令和2年6月1日 告示第188号

(令和2年6月1日施行)