○佐渡市子育て世帯への生活支援給付金支給事業実施要綱
令和2年5月13日
告示第194号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウィルス感染症により経済的に影響を受けている子育て世帯への支援を目的とし、臨時特別的な給付措置として佐渡市(以下「市」という。)が独自に実施する令和2年度の子育て世帯への生活支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(2) 子育て世帯への臨時特別給付金 「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給要領」(令和2年5月1日付け府子本第575号内閣府子ども・子育て本部統括官通知)に基づき制定された「佐渡市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱」(令和2年佐渡市告示第193号。以下「要綱」という。)により市が子育て世帯へ臨時特別的に贈与する給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 子育て世帯への生活支援給付金の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和2年度において子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける者
(2) 平成14年4月2日から令和2年4月1日に生まれた児童を養育する保護者のうち、前号の支給を受けず、かつ、令和元年度の所得が児童手当法(昭和46年法律第73号)に定める所得制限の限度額未満の者
(対象児童)
第4条 対象児童は、次に定める者をいう。
(1) 前条第1号においては、要綱別記第2に掲げる児童
(2) 前条第2号においては、平成14年4月2日から令和2年4月1日に生まれた児童のうち、令和2年4月1日現在市に住所を有する児童
(子育て世帯への生活支援給付金の支給等)
第5条 市長は、第3条各号に掲げる支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、子育て世帯への生活支援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給する子育て世帯への生活支援給付金の金額は、対象児童1人につき5,000円とする。
(支給の方式)
第6条 前条に規定する子育て世帯への生活支援給付金の支給は、次に掲げる方式により行う。
(1) 第3条第1号に規定する支給対象者に対しては、要綱第4条及び第5条に定める方式により支給する。
ア 指定口座振込方式 市が申請書により通知された金融機関の口座に振り込む方式
イ 窓口現金受領方式 申請者が金融機関に口座を開設していない又は金融機関から著しく離れた場所に居住しており指定口座振込方式によることが困難な場合に限り、申請者が市の指定する窓口で現金を受領することにより支給する方式
(申請受付開始日及び申請期限)
第7条 前条第2号に規定する申請に係る市の申請受付開始日は、市長が別に定める日とし、申請期限は、やむを得ない場合を除き、定められた申請受付開始日から4箇月以内の市長が別に定める日とする。
(代理による申請)
第8条 代理により、第6条第2号の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条第2号の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該申請者に対して子育て世帯生活支援給付金を支給する。
(子育て世帯への生活支援給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、子育て世帯への生活支援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び支給の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第9条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、子育て世帯への生活支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により子育て世帯へ生活支援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った子育て世帯への生活支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 子育て世帯への生活支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年5月13日から施行する。