○佐渡市下水道事業組織規程

令和2年3月25日

下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき、下水道事業の執行において必要な組織を定め、事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織の区分)

第2条 下水道事業を執行するため、次に掲げる課及び係を置く。

上下水道課

下水道総務係、下水道維持管理係、下水道工務係

契約課

契約係

2 前項に規定する契約課の課長、同課の課長補佐、及び同課契約係の係員は、次の各号に定める者をもって充てる。

(1) 契約課課長 財政課長

(2) 契約課課長補佐 財政課契約検査室長

(3) 契約課契約係の係員 財政課契約検査室契約係の係員

(事務の分掌)

第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、おおむね次に掲げるとおりとする。

上下水道課

下水道総務係

(1) 下水道会計に関すること。

(2) 入札及び契約に関すること。

(3) 補助金及び起債に関すること。

(4) 各種調査報告に関すること。

(5) 下水道使用料の改定に関すること。

(6) 井戸等使用を含む下水道使用料の認定に関すること。

(7) 下水道使用料免除に関すること。

(8) 下水道使用料の滞納整理及び処分に関すること。

(9) 受益者負担金・分担金に関すること。

(10) 受益者負担金・分担金の滞納整理及び処分に関すること。

(11) 下水道使用料及び受益者負担金・分担金の不納欠損に関すること。

(12) 下水道の普及促進に関すること。

(13) 公用車の管理に関すること。

下水道維持管理係

(1) 下水道施設の維持管理に関すること。

(2) 集落排水施設の維持管理に関すること。

(3) 都市下水路の維持管理に関すること。

(4) 維持管理業務委託及び修繕工事等の入札、契約及び検査に関すること。

(5) 下水道台帳に関すること。

(6) 施設の更新に関すること。

(7) 排水設備に関すること。

(8) 指定排水設備工事事業者に関すること。

下水道工務係

(1) 下水道の設計及び施工に関すること。

(2) 集落排水の設計及び施工に関すること。

(3) 下水道事業の随意契約等の入札・契約・検査に関すること。

(4) 公共桝設置工事に関すること。

(5) 下水道施設災害に関すること。

(6) 集落排水施設災害に関すること。

契約課

契約係

(1) 建設工事及び建設工事に係る業務委託の入札及びそれに付随する契約に関すること。

(2) 入札参加資格の管理に関すること。

(所管外又は新たな事務の処理等)

第4条 課は、特に命ぜられた場合又は緊急の場合は、前条に定める分掌事務以外の事務も処理しなければならない。

(事業所)

第5条 下水道使用料等の徴収事務及び排水設備工事に関する業務の管理運営を行うため、上下水道課に次に掲げる事業所を置く。

名称

位置

両津事業所

佐渡市両津湊198番地

相川事業所

佐渡市相川栄町27番地

羽茂事業所

佐渡市羽茂本郷550番地

2 事業所に上下水道係を置く。

3 事業所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 検針及び徴収に関する事務の委託に関すること。

(2) 下水道使用料その他諸収入金の徴収及び還付に関すること。

(3) 下水道使用料の督促に関すること。

(4) 下水道使用量の計算、認定及び苦情処理に関すること。

(5) 下水道使用料の清算に関すること。

(6) 課及び事務所の所管事務に係る調整に関すること。

(7) 電気工作物の保安業務に関すること。

(上下水道課の職制)

第6条 課に課長を置く。

2 事業所に所長を置くことができる。

3 課に課長補佐を置く。

4 課に専門員を置くことができる。

5 事業所に所長補佐を置くことができる。

6 課の係に係長を置く。

7 課の係に調査員を置くことができる。

8 事業所に置く係に係長を置くことができる。

(職務)

第7条 課長は、佐渡市下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受けて課の事務を掌理し、課の職員を指揮監督する。

2 所長は、課長の命を受けて事業所の事務を掌理し、事業所の職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐して課の事務を整理するとともに必要により課の事務を分担する。

4 改革専門員は、上司の命を受け、特命事項をつかさどる。

5 所長補佐は、所長の命を受けて事業所の事務を整理するとともに必要により事業所の事務を分担する。

6 係長及び調査員は、上司の命を受けて係の事務をつかさどり、係の職員を指揮監督する。

7 前各項に掲げる職員及び次条に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(主任)

第8条 課及び事業所に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受けて課の事務に従事する。

(管理者及び課長の職務の代行)

第9条 管理者が不在の場合又は課長若しくは所長に事故があり、若しくは欠けている場合は、次の表に掲げるところによりその事務を所管する他の職員が、順次その職務を代行する。

被職務代行者

職務代行者

第1順位

第2順位

管理者

課長

課長補佐

課長

課長補佐

係長

所長

所長補佐

係長

(職務の代行の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例な事項については、あらかじめ処理の方針を示されているもの又は緊急を要するもののほか、事故があり、又は欠けている者の上位の職にある者が、順次その職務を代行する。

第11条 第9条の規定の適用によっても職務の代行ができない場合においては、事故があり、又は欠けている者の上位の職にある者が、順次その職務を代行する。

(職務の代行の報告)

第12条 第9条から前条までの規定により職務の代行をした者は、速やかに被職務代行者にその旨を報告し、又は通知しなければならない。

(代決)

第13条 代決することができる者及びその順位は、次のとおりとする。

決裁権者

代決することができる者

第1順位

第2順位

管理者

課長

課長補佐

課長

課長補佐又は専門員

係長又は調査員

(代決の制限)

第14条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理方針が示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(後閲)

第15条 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、佐渡市の関係諸規定を準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市下水道事業組織規程

令和2年3月25日 下水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)