○佐渡市下水道事業管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務の一部を企業出納員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 企業出納員に出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を委任する。
(1) 支払のため小切手を振り出すこと。
(2) 指定金融機関の間において預金を組み替えること。
(3) 支払のため必要な現金を保管すること。
(4) つり銭準備金として預金と現金を組み替えること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
(6) 佐渡市下水道条例(平成16年佐渡市条例第287号)に規定する使用料、手数料その他の収入を収納すること。
(7) 佐渡市下水道事業会計規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第12号)の当該事項に規定すること。
(重要事項等の指示)
第3条 企業出納員は、前条の規定により委任を受けた事務を処理する場合において、異例又は特に重要と認められる事項があるときは、当該事項の処理についてあらかじめ管理者の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。