○佐渡市下水道事業における佐渡市情報公開条例施行規程

令和2年3月25日

下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、佐渡市情報公開条例施行規則(平成16年佐渡市規則第13号)の規定を準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市下水道事業における佐渡市情報公開条例施行規程

令和2年3月25日 下水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月25日 下水道事業管理規程第5号