○佐渡市下水道使用料徴収事務取扱要綱
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収方法)
第2条 使用料の徴収は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が発行する下水道使用料納入書、領収済通知書及び納入通知書兼領収書(以下「通知書等」という。)によらなければならない。
2 前項の通知書等の交付を受けたときは、万全の注意をもって取り扱い、使用料を徴収したときは、必ず納入通知書兼領収書を交付しなければならない。
(使用料の払込み)
第3条 徴収した使用料は、当日又は翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日)に下水道事業企業出納員又は出納取扱金融機関に所定の納付書により払い込まなければならない。
2 出納取扱金融機関に払い込んだ場合は、速やかに領収済通知書に集計表を添えて企業出納員に報告しなければならない。
(徴収不能の場合の措置)
第4条 使用者が転出その他の理由により徴収ができなくなったときは、その理由を付して通知書等を企業出納員に返還しなければならない。
(事務検査)
第5条 管理者は、定期又は必要に応じて徴収事務について検査をするものとする。
(届出)
第6条 徴収事務に従事する者において、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 通知書等その他関係書類を汚損し、若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。
(2) 使用者が使用料について異議を申し立てたとき。
(3) 病気その他の理由により徴収事務ができなくなったとき。
(4) 徴収員を変更するとき。
(損害賠償)
第7条 徴収事務に従事する者がその事務について市に損害を与えたときは、市が査定した損害額を指定期日までに賠償しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(関係条例等の遵守)
第8条 徴収事務に従事する者は、この規程に定めるもののほか、関係条例、規程等を遵守しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。