○佐渡市下水道事業職員の管理職手当に関する規程
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年佐渡市条例第25号)第4条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 企業職員の管理職手当の支給範囲及び支給額については、佐渡市職員の管理職手当に関する規則(平成16年佐渡市規則第49号)の規定を準用する。
(その他)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。