○佐渡市下水道事業職員の管理職手当に関する規程

令和2年3月25日

下水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和元年佐渡市条例第25号)第4条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び支給額)

第2条 企業職員の管理職手当の支給範囲及び支給額については、佐渡市職員の管理職手当に関する規則(平成16年佐渡市規則第49号)の規定を準用する。

(その他)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市下水道事業職員の管理職手当に関する規程

令和2年3月25日 下水道事業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月25日 下水道事業管理規程第10号