○佐渡市下水道事業職員旅費規程
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定による企業職員(以下「企業職員」という。)に対しては、この規程の定めるところにより、旅費を支給する。
(旅費の支給額等)
第2条 企業職員に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
○佐渡市下水道事業職員旅費規程
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第11号
(趣旨)
第1条 公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定による企業職員(以下「企業職員」という。)に対しては、この規程の定めるところにより、旅費を支給する。
(旅費の支給額等)
第2条 企業職員に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)の規定を準用する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。