○佐渡市下水道事業職員旅費規程

令和2年3月25日

下水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定による企業職員(以下「企業職員」という。)に対しては、この規程の定めるところにより、旅費を支給する。

(旅費の支給額等)

第2条 企業職員に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、佐渡市職員の旅費に関する条例(平成16年佐渡市条例第59号)の規定を準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市下水道事業職員旅費規程

令和2年3月25日 下水道事業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月25日 下水道事業管理規程第11号