○佐渡市下水道条例施行規程

令和2年3月25日

下水道事業管理規程第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備等の設置(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用(第9条―第13条)

第4章 使用料の徴収(第14条―第18条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び基準等(第19条―第23条)

第6章 行為又は占用等(第24条―第28条)

第7章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市下水道条例(平成16年佐渡市条例第287号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合 佐渡市水道事業給水条例(平成16年佐渡市条例第294号)の規定により、水道の使用水量を計量した日から次の水道の使用水量を計量する日の前日まで

(2) 水道水以外の水を使用した場合 月の初めから月の末日まで

第2章 排水設備等の設置

(排水設備の設置義務の免除)

第3条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する排水設備の設置を免除する場合は、次の全てに該当し、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がやむを得ないと認め許可した場合とする。

(1) 冷却水、プール排水その他これに類する下水を排除する場合。この場合において、必要に応じて計測装置を設置しなければならない。

(2) 下水を公共下水道以外の公共水域に放流する設備と排水設備を完全に分離した排水系統とし、その排水系統が容易に確認できる場合

2 前項の許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の許可を決定したときは、排水設備設置義務免除許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(排水設備等の構造の基準)

第4条 条例第4条第2号に規定する管理者が定める箇所及び実施方法は、法令によるほか、次に定めるところによらなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 汚水を排除すべき排水管は、暗渠であること。

(2) 排水管の起点、集合点及び屈曲点その他内径、管種が異なる排水管の接続箇所又は勾配を変える箇所には、ますを設けること。

(3) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、車輛が乗り入れる場所では60センチメートル以上とすること。ただし、これによりがたい場合で必要な防護措置を施したときは、この限りでない。

(4) ますの形状は、円形又は方形で、コンクリート及び塩化ビニールその他これに類する堅固な材質のものとすること。

(5) ますの内径又は内のりは15センチメートル以上とすること。

(6) ますには塩ビ製等の密閉ふたを設けること。

(7) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下をとどめるために有効な目幅をもったストレーナー等を設けること。

(8) 油脂、ガソリン、土砂、その他下水道施設の機能を著しく妨げ、又は排水管等を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む下水を排水する場合は、阻集器を設けなければならないこと。

(9) 地下室その他下水の自然流下が円滑でない場所における排水は、水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

(10) 生ごみ粉砕機は、公益社団法人日本下水道協会が作成したディスポーザ排水処理システム性能基準(案)に適合する評価を受けたものでなければならないこと。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

2 排水設備等の設置については、前項に定めるもののほか、公益財団法人新潟県下水道公社が定める下水道排水設備工事責任技術者テキストによるものとする。

(公共ますの位置等)

第5条 公共ますの位置は、公道境界線に接した私有地内とする。ただし、管理者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、接続ますの設置及び位置について、土地の所有者及び建物の所有者から公共ます等設置承諾書(様式第3号)により承諾を得るものとする。

(排水設備等設置の計画確認申請)

第6条 条例第5条の規定による排水設備等の計画の確認又は変更の確認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、その工事に着手する5日前までに、正副1部ずつを管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認める場合は、その書類の一部を省略することができる。

(1) 案内 最新の住宅地図等を利用すること。

(2) 平面図 縮尺は100分の1を原則とし、次の事項を記載すること。ただし、必要に応じて縮尺を変更することができる。

 道路、境界及び下水道等の施設の位置

 建物及び水洗便所、台所、浴室等の位置

 管渠及び附属施設の位置、大きさ及び区分

 除害施設、ポンプ施設、附属施設等の位置

(3) 縦断図面 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は20分の1以上とし、管渠の大きさ、勾配及び配水管の高さ等を記載すること。

(4) 構造詳細図 縮尺は、20分の1以上とし、管渠及び附属施設の構造、寸法を記載すること。この場合において、悪質下水(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水をいう。)の処理のため、中和槽その他特別の装置又は施設等を必要とする場合はその構造の詳細を記入した図面

2 ディスポーザ排水処理システム等を設置する場合は、前項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 評価書又は認定書の写し

(2) 設置設備仕様書の写し

(3) 維持管理業務委託契約書等の写し

3 管理者は、第1項の申請書を確認したときは、当該申請書の副本に確認の印を押して申請者に交付するものとする。

(排水設備等の共同使用の届出)

第7条 土地及び家屋等の状況により、2人以上共同して排水設備及び公共ますを使用するときは、排水設備等及び公共ます共同使用届出書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の工事完了の届出)

第8条 条例第7条第1項の規定により、排水設備等の工事を完了したときは、排水設備等工事完了届出書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により、検査の結果適合していると認めたときは、排水設備検査済証(様式第7号)を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(水質保全のための除害施設の設置の特例)

第9条 条例第10条第3項に規定する管理者が定める物質又は項目は、次のとおりとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度が9以上のもの(製造業又はガス供給業にあっては8.7以上のもの)

(3) 生物化学的酸素要求量

(4) 浮遊物質量

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量のうち動植物油脂類(固形油脂類を除く。)含有量

(水質管理責任者の業務等)

第10条 条例第11条に規定する管理者が定める水質管理責任者の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設等(除害施設及び特定施設をいう。以下この項において同じ。)の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の量の把握、処理その他の管理に関すること。

2 水質管理責任者は、工場又は事業場に勤務する者のうちから選任するものとする。

3 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(水質の測定等)

第11条 特定施設に係る水質の測定回数は、次の表の左欄に掲げる水質の項目に応じ、同表の右欄に掲げる回数とする。ただし、当該下水の性状から管理者が測定する必要がないと認める項目については、測定しないことができる。

水質の項目

測定の回数

カドミウム及びその化合物

シアン化合物

有機リン化合物

鉛及びその化合物

六価クロム化合物

砒素及びその化合物

水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

PCB

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

温度

水素イオン濃度

排水期間中1日1回以上

生物化学的酸素要求量

浮遊物質量

(1日当たりの平均的な下水の排除量が20立方メートル未満)

1年を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な下水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満)

3月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な下水の排除量が50立方メートル以上1,000立方メートル未満)

2月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な下水の排除量が1,000立方メートル以上)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量及び動植物油脂類含有量)

(1日当たりの平均的な下水の排除量が20立方メートル未満)

3月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な下水の排除量が20立方メートル以上50立方メートル未満)

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な下水の排除量が50立方メートル以上)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他

(1日当たりの平均的な下水の排除量が50立方メートル未満)

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(1日当たりの平均的な下水の排除量が50立方メートル以上)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

2 下水の測定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める方法により測定するものとする。

3 前項の規定による測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。

4 第2項の規定による測定は、公共下水道への排水口ごとに、公共下水道に流入する直前で、公共下水道による影響の及ばない地点で行うものとする。

5 水質の測定結果は、除害施設水質記録表を作成して記録し、5年間保存しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第12条 条例第12条の規定による新設又は変更の届出(法第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出及び法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合を除く。)は、除害施設新設(変更)届出書(様式第9号)を除害施設の新設等の工事を着手する30日前までに、管理者に提出しなければならない。

2 前項の工事を完了したときは、工事完了後5日以内に除害施設新設等工事完了届出書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

3 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更したとき(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をした場合を除く。)は、変更のあった日から30日以内に除害施設設置者氏名等変更届出書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

4 除害施設の設置者の地位を継承した者(法第12条の8の規定による承継の届出をした場合を除く。)は、継承のあった日から30日以内に除害施設承継届出書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

5 既に設置されている除害施設が公共下水道に接続されたとき(法第12条の3第3項の規定による特定施設の使用の届出をした場合を除く。)は、当該除害施設が公共下水道を使用することとなった日から30日以内に除害施設使用届出書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

6 除害施設の設置者は、除害施設の使用を休止し、又は廃止するときは、休止又は廃止の後30日以内に除害施設休止(廃止)届出書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(公共下水道の使用開始等の届出)

第13条 条例第14条に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、下水道等使用開始(休止・廃止・再開・変更)届出書(様式第15号)により管理者に行うものとする。

第4章 使用料の徴収

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第14条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水の使用水量の認定は、使用1月につき、次に定めるところによる。

(1) 計測装置を取り付けてある場合は、計測された水量とし、毎月月始めまでにその水量を管理者に申告しなければならないこと。

(2) 井戸等の使用者の家事汚水については、1人当たり1月につき6立方メートルに当該世帯の人数を乗じて得た水量(以下「基準汚水排出量」という。)をもって認定汚水排出量とすること。ただし、当該世帯が水道を併せて使用している場合は、次の基準により算定して得た水量をもって当該世帯の認定汚水排出量とする。

 水道の使用水量が基準汚水排出量未満であるときは、基準汚水排出量をもって使用水量とすること。

 水道の使用水量が基準汚水排出量以上であるときは、水道の使用水量とすること。

 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、再開したときの当該使用月の基準汚水排出量を、本来算定される基準汚水排出量の2分の1の量として算定し、使用水量とすること。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方法、業務状態、水の使用状況等を考慮して管理者が認定すること。

(汚水の排除量の申告等)

第15条 条例第16条第2項第3号に規定する営業に伴い使用する水量が下水道等に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、下水排除量を汚水排除量認定申告書(様式第16号)に記載した事実を証する書類を添え、管理者に申告するものとする。

(使用料の減免)

第16条 条例第18条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第17号)により申請するものとする。

2 管理者は、使用料等の減免について可否を決定したときは、下水道使用料減免決定通知書(様式第18号)を当該申請者に交付するものとする。

(無届使用に対する認定)

第17条 所定の届出をしないで下水道を使用した者の使用を開始した日については、管理者が認定する。

(区域外下水の排除)

第18条 条例第19条の規定により排水区域外の下水を公共下水道に排除しようとする者は、区域外下水の公共下水道使用許可申請書(様式第19号)により、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書に基づき、調査の結果これを許可としたときは、区域外下水の公共下水道使用許可書(様式第20号)同項の規定による申請をした者に交付するものとする。

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び基準等

(排水施設)

第19条 条例第20条第3号に規定する管理者が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(耐震性能)

第20条 重要な排水施設及び処理施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、地震動の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震動の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 前項の排水施設及び処理施設以外の施設の耐震性能は、前項第1号の規定を準用する。

(地震によって下水の排除に支障が生じないように講ずる措置)

第21条 条例第20条第5号に規定する管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径等)

第22条 条例第21条第1号に規定する管理者が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造及び基準)

第23条 条例第22条第2号に規定する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

第6章 行為又は占用等

(行為の許可申請等)

第24条 条例第28条の許可又はその変更の許可を受けようとする者は、同条各号に定める図面及び管理者が指示する書類を添付して公共下水道等行為(変更)許可申請書(様式第21号)により申請するものとする。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出を受け、審査の結果適当と認める場合は、公共下水道等行為(変更)許可書(様式第22号)により同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(占用の許可申請等)

第25条 条例第30条の許可又はその変更の許可を受けようとする者は、管理者が指示する書類を添付して公共下水道等占用(変更)許可申請書(様式第23号)により申請するものとする。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出を受け、審査の結果適当と認める場合は、公共下水道等占用(変更)許可書(様式第24号)により同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により、占用の許可を受けた者(次条において「占用者」という。)は、住所又は氏名を変更したときは、占用者住所・氏名変更届出書(様式第25号)を管理者に提出しなければならない。

(維持管理義務)

第26条 占用者は、その占用物件について許可条件を遵守し、公共下水道等の管理に支障のないように常に良好な状態で維持し、管理しなければならない。

(占用の禁止又は制限)

第27条 管理者が必要と認める場合は、占用期間中であっても、いつでもその許可を取り消すことができる。

2 前項の規定による取消しにより生じた損害について、管理者は賠償の責めを負わない。

(本市以外の者が行う工事)

第28条 法第16条の規定により、公共下水道の施設に関する工事を行う者は、下水道施設自費工事承認(変更)申請書(様式第26号)及び下水道施設自費工事誓約書(様式第27号)に必要書類を添え、その工事に着手する10日前までに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出を受けた場合は、適否を決定し、下水道施設自費工事承認書(様式第28号)により同項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 下水道施設自費工事が完了したときは、工事完了後5日以内に下水道施設自費工事完了届出書及び引渡書(様式第29号)を管理者に提出し、検査を受けなければならない。

4 管理者は、前項の規定による検査の結果適合していると認めたときは、下水道施設自費工事完了検査合格通知書(様式第30号)を交付するものとする。

第7章 雑則

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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佐渡市下水道条例施行規程

令和2年3月25日 下水道事業管理規程第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和2年3月25日 下水道事業管理規程第15号