○佐渡市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月25日

下水道事業管理規程第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第13条)

第4章 公示(第14条)

第5章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 佐渡市下水道条例(平成16年佐渡市条例第287号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、排水設備等の工事(以下「工事」という。)の施工ができるものとして、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 条例第6条で規定する工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材等を有していること。

(3) 新潟県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が公益財団法人新潟県下水道公社下水道排水設備工事責任技術者認定・登録に関する規程(以下「責任技術者規程」という。)第18条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により、指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足る相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 法人にあってはその役員のうちからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店として指定又は更新を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付するとともに、条例第32条第1項に規定する指定手数料を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登録簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(責任技術者規程第14条第1項の規定に基づき、公社理事長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。同条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときも、同様とする。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店として自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、期間満了の日の1箇月前までに、第4条に規定する申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があった場合においては、その工事店について指定期間中における工事の実績を審査し、不良と認めたときは、これを指定しない。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を管理者に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項について該当があったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)を管理者に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務の禁止又は一時停止)

第13条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備に関する業務を禁止し、又は6箇月を超えない範囲内において、業務の停止を命じることができる。

(1) 条例又はこの規程に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為がある等、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

第4章 公示

(公示)

第14条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了の際し、継続して指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

2 管理者は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時を公示しなければならない。

第5章 雑則

(事務連絡会)

第15条 管理者は、指定工事店による工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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佐渡市下水道排水設備指定工事店規程

令和2年3月25日 下水道事業管理規程第17号

(令和2年4月1日施行)