○佐渡市農業集落排水施設条例施行規程
令和2年3月25日
下水道事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市農業集落排水施設条例(平成16年佐渡市条例第354号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月)
第2条 条例第4条第8号に規定する使用月の始期及び終期は、佐渡市下水道条例施行規程(令和2年佐渡市下水道事業管理規程第15号。以下「下水道規程」という。)第2条の規定を準用する。
(公共ますの位置等)
第4条 公共ますの位置は、公道境界線に接した私有地内とする。ただし、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 管理者は、接続ますの設置及び位置について、土地の所有者及び建物の所有者から承諾書により承諾を得るものとする。
3 前項の承諾書については、下水道規程様式第3号を準用する。
(排水設備等設置の計画確認申請)
第5条 条例第6条の規定による排水設備等の計画又は変更の確認を受けようとする者は、確認申請書を工事を着手する5日前までに、正副1部ずつを管理者に提出しなければならない。
2 前項の確認申請書については、下水道規程様式第4号を準用する。
3 第1項の確認申請書に必要な添付書類については、下水道規程第6条第1項各号及び第2項各号の規定を準用する。
(共同の設備)
第6条 土地の状況その他特別の理由により、2人以上共同して排水設備及び公共ますを使用するときは、共同使用届出書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の共同使用届出書については、下水道規程様式第5号を準用する。
3 第1項の場合において、排水設備を共同して設置した者は、その排水設備に関する義務について連帯して責任を負わなければならない。
(工事完了の届出)
第7条 条例第7条第2項の規定により届け出る工事完了届については、下水道規程様式第6号を準用する。
(使用開始等の届出)
第8条 条例第8条の規定による排水施設の使用開始等を届け出ようとする者は、使用開始等届出書を管理者に提出するものとし、氏名、代表者の変更を届け出ようとする場合についても、同様とする。
2 前項の使用開始等届出書については、下水道規程様式第15号を準用する。
(使用料の納期限)
第9条 条例第12条の使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。
(使用水量の認定)
第10条 水道水以外の水の使用水量の認定は、使用1月につき、次に定めるところによる。
(1) 計測装置を取り付けてある場合は、計測された水量とし、毎月月始めまでにその水量を管理者に申告しなければならないこと。
(2) 井戸等の使用者の家事汚水については、1人当たり1月につき6立方メートルに当該使用者の世帯の人数を乗じて得た水量(以下この号において「基準汚水排出量」という。)をもって認定汚水排出量とすること。ただし、当該世帯が水道を併せて使用している場合は、次の基準により算定して得た水量をもって当該世帯の認定汚水排出量とすること。
ア 水道の使用水量が基準汚水排出量未満であるときは、基準汚水排出量をもって使用水量とすること。
イ 水道の使用水量が基準汚水排出量以上であるときは、水道の使用水量とすること。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の構成人員、揚水方法、業務状態、水の使用状況等を考慮して管理者が認定すること。
2 前項の汚水排除量認定申告書については、下水道規程様式第16号を準用する。
(使用料の減免申請)
第12条 条例第14条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 第1項の減免申請書については下水道規程様式第17号を、前項の減免決定通知書については様式第18号をそれぞれ準用する。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。