○佐渡市長の給与の減額に関する条例

令和2年7月17日

条例第25号

令和2年8月1日から同年9月30日までの間における佐渡市長の給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

佐渡市長の給与の減額に関する条例

令和2年7月17日 条例第25号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年7月17日 条例第25号