○佐渡市空家等の適切な管理に関する条例
令和2年9月25日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が地域の防犯、防災、衛生、景観等の市民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、市及び空家等の所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理について必要な事項を定めることにより、市民が安全で安心して暮らすことができる生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例に特段の定めのない限り、法において使用する用語の例による。
(当事者間における解決の原則)
第3条 空家等に関し生ずる問題は、当該問題の当事者間において解決を図ることを原則とする。
(空家等の所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、常に自らの責任において当該空家等を適切に管理しなければならない。
2 空家等の所有者等は、自ら利用する見込みのない空家等を移住及び定住等の促進又は地域の活性化に資するため有効活用するよう努めるものとする。
(市の責務)
第5条 市は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画を定め、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(令5条例37・一部改正)
(市民の役割)
第6条 市民は、市が実施する空家等に関する施策に協力するとともに、空家等の発生の予防に努めなければならない。
2 市民は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに市に情報を提供するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第7条 事業者(市内で不動産業、建設業その他の空家等の管理及び活用に関連する事業を営む者をいう。)は、市が実施する空家等に関する施策に協力するとともに、空家等及び空家等の跡地の活用及び流通の促進に努めるものとする。
(地域団体等の役割)
第8条 集落等の自治組織その他の地域団体は、その地域における空家等の状況及びその所有者等に関する情報の把握その他空家等の活用等の推進に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
(立入調査)
第9条 市長は、法第9条に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に現地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 市長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者に立入調査をさせようとするときは、その5日前までに、空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3 第1項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。
(緊急措置)
第10条 市長は、空家等が市民の生命、身体又は財産に危害を与え、若しくは与える恐れがあると認められる場合であって、かつ、これらの保護のために緊急に措置を行う必要があると認められるときは、その損害を予防し、若しくはその拡大を防ぐために必要な最小限度の措置(以下「緊急措置」という。)を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。
2 市長は、緊急措置を行ったときは、当該空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないときは、公告するものとする。
3 第1項の規定により緊急措置を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 市長は、第1項の規定により緊急措置を行ったときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収することができる。
(関係行政機関等との連携)
第12条 市長は、この条例の目的を達成するため、市の区域を管轄する警察、消防その他関係行政機関及び集落等の自治組織(以下「関係行政機関等」という。)と連携し、必要があると認めるときは、関係行政機関等の長に対し、情報の提供その他必要な協力を要請することができる。
(空家等対策協議会の設置)
第13条 法第8条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、佐渡市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令5条例37・一部改正)
(所掌事務)
第14条 協議会は、法第8条第1項に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 特定空家等の認定に関すること。
(2) 特定空家等の所有者等に対する措置に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策の推進に関すること。
2 市長は、次の各号に掲げる処分等を行おうとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。
(1) 法第22条第2項の規定による勧告
(2) 法第22条第3項の規定による命令
(3) 法第22条第9項又は第10項の規定による代執行
(令5条例37・一部改正)
(組織等)
第15条 協議会は、市長及び委員10人以内をもって組織し、委員は、空家等の適切な管理及び活用に関し識見を有する者のうちから市長が任命する。
2 協議会に会長及び委員長を置き、会長は市長をもって充て、委員長は、委員のうちから市長が指名する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 会長は、会務を総理し、委員長は、会長を補佐する。
(会議等)
第16条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(専門部会)
第17条 協議会に、専門の事項(空家等の状況や悪影響の程度、危険度の切迫性及び具体的な措置の内容等)を協議するため、専門部会を置く。
2 専門部会は、協議会の委員及び市関係部署の職員のうちから会長が指名する専門委員で組織する。
(守秘義務)
第18条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定め、その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。