○佐渡市特定空家等に対する行政代執行対策委員会設置要綱

令和2年4月3日

訓令第34号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第9項又は第10項の規定による行政代執行(行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めに基づく行政代執行をいう。以下同じ。)を円滑に行うため、相互の連絡・調整及び総合的な検討を行うことを目的とする、特定空家等に対する行政代執行対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 行政代執行に係る情報収集及び関係部局の調整に関すること。

(2) 行政代執行実施本部の設置及び運営に関すること。

(3) 行政代執行計画の策定に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、対策委員会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、委員長に事故があるときはあらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

3 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、前項の委員のほか、関係部局の職員を委員に任命することができる。

(会議)

第4条 対策委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

2 前項により招集する委員は、前条第3項の委員及び同条第4項に定める関係部署の職員である委員のうち、行政代執行対象物件に関係する委員とする。

(幹事会)

第5条 対策委員会は、第2条の所掌事務に関する事項についての調整、調査又は検討を行うため幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織するものとする。

3 幹事長は、生活環境課長をもって充て、幹事は別表第2に掲げる者をもって充てるものとする。

4 幹事長は、特に必要があると認めるときは、前項の幹事のほか、関係部署の職員を幹事に任命することができる。

5 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集するものとする。

6 前項により招集する幹事は、第3項の幹事及び第4項の関係部署の職員のうち、行政代執行の対象物件に関係する者とする。

7 幹事長は、調整、調査又は検討の内容を委員長に報告するものとする。

8 幹事長は、幹事会の事務の執行を補助するため、関係課職員で構成する専門部会を設置することができる。

(令4訓令7・一部改正)

(意見聴取)

第6条 委員長又は幹事長は、必要と認めるときはその会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 対策委員会の庶務は、生活環境課において行う。

(令4訓令7・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月3日から執行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月29日訓令第12号)

この訓令は、令和4年6月29日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4訓令7・全改、令4訓令12・一部改正)

佐渡市特定空家等に対する行政代執行対策委員会名簿

区分

所属

職名

委員

建設課

課長

委員

建築住宅課

課長

委員

生活環境課

課長

委員

総務課

課長

委員

総合政策課

課長

委員

財政課

課長

委員

防災課

課長

委員

税務課

課長

委員

上下水道課

課長

委員

学校教育課

課長

委員

消防本部

消防長

委員

支所又は行政SC

支所長又は行政SC長

別表第2(第5条関係)

(令4訓令7・全改)

幹事会名簿

区分

所属

職名

幹事

建設課

課長

幹事

建築住宅課

課長

幹事

総務課

課長

佐渡市特定空家等に対する行政代執行対策委員会設置要綱

令和2年4月3日 訓令第34号

(令和4年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
令和2年4月3日 訓令第34号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和4年6月29日 訓令第12号