○佐渡市在宅障がい者等に対する安否確認等支援事業実施要綱

令和2年8月3日

告示第206号

(目的)

第1条 この告示は、在宅障害者等に対する安否確認等支援事業実施要綱(令和2年5月13日付け障発0513第2号別紙)に基づき、在宅の障がい者、障がい児及びその世帯等(以下「在宅障がい者等」という。)の安否確認等(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、もって在宅障がい者等の安心・安全の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、市とする。

(対象者等)

第3条 この事業の対象者等は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する在宅障がい者のうち、特に情報伝達手段の限られた聴覚障がい者及び視覚障がい者

(2) 前号に掲げる者のほか、市が個別訪問等による現状把握の結果、孤立化、健康状態の悪化、虐待等の不適切な処遇が特に懸念される在宅障がい者等

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 在宅障がい者等への個別訪問等による現状把握の実施

(2) 必要に応じた関係支援機関へのつなぎの実施

(3) 第1号に基づく専門的な生活支援等の助言の実施

(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅障がい者等の状態悪化の防止を図るため、在宅障がい者等の把握と一体的に行うことが効果的な取組として必要と認められる事業

(個人情報の保護)

第5条 事業の実施に当たっては、職務上知り得た障がい者等の個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

2 本事業に従事する者は、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(費用負担)

第6条 事業の利用に要する費用は、無料とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市在宅障がい者等に対する安否確認等支援事業実施要綱

令和2年8月3日 告示第206号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年8月3日 告示第206号