○佐渡市入浴施設あり方検討会設置要綱

令和2年2月4日

告示第217号

(設置)

第1条 佐渡市が所有する入浴施設(以下「入浴施設」という。)のあり方に関して今後の方向性を検討するため、佐渡市入浴施設あり方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会は、入浴施設のあり方に関する必要な事項を調査し、今後の方向性について検討を行い、市長に提言するものとする。

(組織)

第3条 検討会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者(行革・経営) 2人以内

(2) 高齢者や子育て世代等の市民及び地域団体代表 8人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。ただし、最初に招集される会議は、市長が招集する。

2 会議は、過半数の委員の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数となったときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、会議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、健康医療対策課において処理する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する職務が完了したとき、その効力を失う。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市入浴施設あり方検討会設置要綱

令和2年2月4日 告示第217号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
令和2年2月4日 告示第217号
令和4年3月30日 告示第124号