○佐渡市放課後児童クラブ施設の開放に関する要綱

令和2年9月18日

告示第229号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(学童保育)に支障のない範囲で放課後児童クラブ施設を開放し、子どもの遊び場及び親子の触れ合いの場として提供することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理及び責任)

第2条 放課後児童クラブ施設の開放に関する管理責任は、佐渡市が負うものとし、開放にあたっては施設に管理人を配置する。

(開放施設)

第3条 開放に使用する施設は、佐和田児童クラブ遊戯室(以下「遊戯室」という。)とする。

(開放日及び開放時間)

第4条 遊戯室の開放日及び開放時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開放日は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの日はこの限りでない。

(2) 開放時間は、午前9時から午後5時までとする。

(使用者の範囲)

第5条 遊戯室を使用できる者は、小学生以下の子ども及びその保護者又は20歳以上の引率者とする。

(使用料)

第6条 遊戯室の使用料は、徴収しない。

(使用の申込み)

第7条 遊戯室を使用しようとする者は、使用に際して、佐和田児童クラブ遊戯室使用簿(別記様式)に記入しなければならない。

(使用の制限)

第8条 市長は、混雑時においては遊戯室の入室等の制限をすることができることとし、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の制限又は中止を命ずることができる。

(1) 他人に害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められるもの

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 遊戯室の施設及び備品を目的以外の用途で使用しないこと。

(2) 遊戯室の施設及び備品を破損し、又は滅失する行為をしないこと。

(3) 保護者又は引率者が同伴することとし、子どもだけで使用しないこと。

(4) 他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により遊戯室の施設及び備品を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第11条 市は、施設の開放により生じた事故については、その責任を負わないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

画像

佐渡市放課後児童クラブ施設の開放に関する要綱

令和2年9月18日 告示第229号

(令和2年10月1日施行)