○佐渡市日曜窓口実施に関する要綱

令和3年1月18日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、市役所の執務時間中に来庁することが困難な市民の利便性を向上させるため、市役所本庁窓口の一部を日曜日に開設することについて、必要な事項を定めるものとする。

(開設日)

第2条 毎月の第2日曜日及び第4日曜日に日曜窓口(以下「日曜窓口」という。)を開設する。ただし、その日が次に掲げる日に当たるときは、日曜窓口は開設しない。

(1) コンピュータシステムの保守点検及び庁舎の維持管理上等の理由により日曜窓口を行うことが困難な日

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する日

2 前項第1号及び第2号に該当し、日曜窓口を実施しない場合において、市長が実施する必要があると認めたときは、臨時の開設日を設けることができるものとする。

(開設時間)

第3条 日曜窓口の開設時間は、午前8時30分から午後0時30分までとする。

(取扱業務)

第4条 日曜窓口実施時に取り扱う業務は、別表に掲げるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、日曜窓口実施時に取り扱う業務を追加することができる。

(従事職員)

第5条 日曜窓口実施時に業務に従事する者は、市民課、各支所及び各行政サービスセンターの職員とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する職員以外の職員に勤務を命じることができるものとする。

(令4告示124・一部改正)

(週休日の変更)

第6条 職員が日曜窓口の業務に従事したときは、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第5条の規定により、週休日の振替を行うものとする。ただし、繁忙期において週休日の振替が困難であると認められるときは、この限りでない。

(実施状況報告)

第7条 日曜窓口実施時において、市民課長は、日曜窓口実施状況報告書(別記様式)を作成するとともに、関係各課に実施状況を共有する。

(令4告示124・一部改正)

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令4告示124・一部改正)

取扱業務一覧表

担当課

取扱業務

市民課

住民異動届(転出・転入・転居・世帯変更等)の受付

住民票・除かれた住民票の写しの交付

住民票記載事項証明書の交付

戸籍の全部・個人事項証明書の交付

除籍・改正原戸籍の謄本・抄本の交付

戸籍の附票の交付

身分証明書の交付

戸籍届出受付(受付のみ)

印鑑登録の受付及び証明書の交付

個人番号カードの受付及び交付

旅券の交付

国民健康保険証の住所変更に伴う発行

後期高齢者医療保険の住所変更に伴う手続

国民年金の住所変更及び氏名変更届の受付

画像

佐渡市日曜窓口実施に関する要綱

令和3年1月18日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
令和3年1月18日 告示第15号
令和4年3月30日 告示第124号