○佐渡市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

令和3年2月10日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に関し、法第34条の8に規定する事業の届出等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 市内において事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定により、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の32の2第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、法第34条の8第3項の規定により、届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から1箇月以内に、放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(事業廃止又は休止の届出)

第4条 事業者は、法第34条の8第4項の規定により、事業の廃止又は休止をしようとするときは、あらかじめ放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(基準の遵守)

第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項の規定により、佐渡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年佐渡市条例第34号。以下「条例」という。)を遵守しなければならない。

(事故報告)

第6条 事業者は、事業を行う施設(以下「施設」という。)において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(立入検査等)

第7条 市長は、法第34条の8の3第1項の規定により、事業者に対して必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、法第34条の8の3第3項の規定により、事業が条例に定める基準に適合しないと認めるときは、その事業者に対して、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

3 市長は、法第34条の8の3第4項の規定により、必要と認めるときは、事業者に対し、事業の制限又は停止を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の届出等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

佐渡市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

令和3年2月10日 告示第41号

(令和3年2月10日施行)