○佐渡市若者定住引越費用補助事業補助金交付要綱

令和3年3月30日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市への若者定住促進を図るため、定住した若者世帯の引越にかかる費用の負担軽減に向け、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 県外に5年以上居住していた者が、市内に転入して住民登録をすること。

(2) 若者世帯 次のいずれかに該当する者

 申請年度の4月1日において満年齢が40歳未満の者

 申請年度の4月1日において満年齢の合計が80歳未満の夫婦世帯

 申請日において中学生以下の子供がいるひとり親世帯

 申請日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上扶養している世帯

(令4告示79・令5告示83・一部改正)

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、住居移転に必要な家財道具等の運搬にかかる費用とし、一般貨物自動車運送事業の許可事業者又は貨物軽自動車運送事業の届出事業者に委託した場合の委託料とする。

2 補助金の額は、前項の費用の額の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)とし、5万円を上限とする。ただし補助対象経費が10万円未満の場合は、補助対象外とする。

(申請者の要件)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 県外に5年以上居住していた若者世帯で、令和3年3月1日以降に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本市に転入したものであること。

(2) 補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

(3) 住民登録の日から3年を超える期間、本市に居住する意思があること。

(4) 国の機関又は地方公共団体の正規職員ではないこと。

(5) 進学又は転勤に伴う転入者ではないこと。

(6) 市税を滞納していないこと。

(7) 外国人の場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者であること。

(8) 過去にこの補助金の交付を受けた者ではないこと。

(10) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(令4告示79・令5告示83・一部改正)

(交付の申請)

第5条 申請者は、若者定住引越費用補助事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、若者定住引越費用補助事業補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して若者定住引越費用補助事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(補助金の支払)

第7条 前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、申請者から提出された若者定住引越費用補助事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部を取り消すことができる。

(1) 住民登録の日から3年以内に市外に転出又は居住の実態がないと判断したとき。

(2) 市税を滞納したとき。

(3) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部を取り消すこととなったときは、若者定住引越費用補助事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求するときは、若者定住引越費用補助事業補助金返還命令書(様式第5号)により行う。

4 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。

(加算金)

第10条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、若者定住引越費用補助事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第6号)により行うものとする。

(延滞金)

第11条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、若者定住引越費用補助事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第12条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、若者定住引越費用補助事業補助金停止通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(協力事項)

第13条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第14条 この事業の事務は、移住交流推進課において所掌する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月30日告示第79号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第83号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第12条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令4告示79・全改)

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佐渡市若者定住引越費用補助事業補助金交付要綱

令和3年3月30日 告示第157号

(令和5年4月1日施行)