○佐渡市畜産振興事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第206号
(趣旨)
第1条 この告示は、畜産振興及び地域産業の維持のため、畜産経営の収益性向上及び地域の活性化を図ることを目的に、畜産振興に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業 補助金の交付対象となる畜産振興事業をいう。
(2) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(補助事業者の選定基準)
第3条 市長は、次に掲げる基準に従い、補助事業者を選定する。
(1) 補助事業を的確に遂行するに足る技術的能力を有すること。
(2) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。
(3) 補助事業に係る経費その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。
(4) 補助事業者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められたものであること。
(5) 補助事業者が補助事業に係る事業化に対する具体的計画を有し、その実施に必要な能力を有すること。
(6) 補助事業者が遂行する補助事業が、早期の実用化、大きな波及効果が期待され、本市が特に定める地域課題を解決するために十分に有効な事業を行うものであること。
(補助事業等)
第4条 補助事業名、補助事業者、採択基準、補助率等は、別表第1のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
(補助事業の募集)
第5条 市長は、期間を定めて補助事業の募集をする。
(申請者の要件)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。
(1) 市内に住所を有し、補助事業を適正かつ確実に実施できること。
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当しない者であること。
(交付の申請)
第7条 申請者は、畜産振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
4 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して畜産振興事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(交付条件)
第9条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。
(5) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに、又は補助事業が完了せずに本市の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日までに実績報告書を市長に提出すること。
(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。
(7) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。
(8) 市長が第22条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(9) 第22条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(11) 補助事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産又は成果(以下「取得財産等」という。)のうち、第20条第1項の規定により処分(補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。)を制限されたものについては、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(12) 処分を制限された取得財産等の処分により収益が生じたときは、市長の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すること。
(13) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から14日以内に市長に届け出ること。
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、畜産振興事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(事業着手の届出)
第11条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けて補助事業に着手する場合は、畜産振興事業補助金交付事業着手届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。
3 補助事業者は、第1項各号のいずれにも該当しない軽微な変更及び第9条第2号ただし書の規定に該当する場合は、畜産振興事業計画変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、畜産振興事業補助金実績報告書(様式第9号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
3 第7条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の規定による報告を行うに当たり、仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、当該消費税等相当額を減額して報告しなければならない。
2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセントを上限に概算払をすることができる。
(中止又は廃止の承認)
第16条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から畜産振興事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第17条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理等)
第18条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、畜産振興事業補助金取得財産等管理台帳(様式第14号)を備え、管理しなければならない。
4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、畜産振興事業財産処分収入金報告書(様式第16号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。
(産業財産権等に関する届出)
第19条 補助事業者は、産業財産権等を取得した場合、又はこれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、速やかに畜産振興事業補助金産業財産権等届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
(財産の処分制限)
第20条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。
(交付決定の取消し)
第21条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 第8条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
(3) 第9条の規定により付された条件に違反したとき。
(4) 補助事業者が、その他法令等に違反したとき。
(5) 補助事業者が、本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(補助金の返還等)
第22条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(財産処分に係る補助金返還)
第23条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第24条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、畜産振興事業補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額確定報告書(様式第21号)により、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
(加算金)
第25条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第26条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(事業完了後の報告)
第27条 市長は、必要に応じて補助事業者に補助事業の完了年度の翌年度以降5年間、当該補助事業に係る過去1年間の事業実施状況について、畜産振興事業遂行状況報告書(様式第23号)を提出させるものとする。
(収益納付)
第28条 市長は、前条の報告書により、補助事業者に当該補助事業の実施結果の実用化、産業財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業の完了した会計年度の翌会計年度以降の会計年度において、補助事業者に対して交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
2 前項の規定により納付を命ずることができる額の合計は、補助金の確定額の合計額を上限とする。
3 収益納付すべき期間は、補助事業の完了年度の翌年度以降5年間とする。
3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。
(補助事業の承継)
第30条 市長は、補助事業者について相続、法人の合併若しくは分割又は事業の譲渡等により補助事業(補助事業に続く実用化等を含む。)を行う者が変更される場合において、その変更により事業を承継する者(以下「承継事業者」という。)が当該補助事業を継続して実施しようとするときは、畜産振興事業補助金に係る補助事業承継承認申請書(様式第25号。以下「承継承認申請書」という。)をあらかじめ、承継事業者に提出させ、当該承継事業者が補助金の交付に係る変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
2 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を速やかに、承継事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、承継事業者が承継を予定する日までに設立されない場合は、市長は、補助事業者に承継承認申請書をあらかじめ提出させるものとする。
4 市長は、前項の規定により承継承認申請書を受理したときは、承継事業者が設立されたときに、承継承認申請書を提出させること等を条件として、承継事業者が補助金の交付に関する変更前の補助事業を行う者の地位を承継する旨の承認を行うことができる。
(報告及び調査)
第31条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。
3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。
4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。
(所管)
第32条 この事業の事務は、農業政策課において所掌する。
(その他)
第33条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年4月1日告示第119号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月18日告示第26号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令4告示119・令5告示26・一部改正)
補助事業上の注意事項 | |
共通 | (1) 申請者は補助金交付申請書及び納税証明書を添付し、市長に提出するものとする。 (2) 千円未満の端数は、切り捨てるものとする。 (3) 補助事業者は、市長から現物又は現地確認を求められた場合は、速やかに応じなければならない。 (4) 補助事業者は補助事業実施後、繁殖牛は期末日より3年間、乳用牛は期末日又は導入日より2年間、施設機械設備等は耐用年数期間を自らが所有し、適正な管理に努めること。 (5) 畜産振興に必要である場合は、関係機関で申請に係る内容を共有する場合があること。 (6) 計画の見直しや事業の変更、緊急的な事象が発生した場合は、速やかに農業政策課に連絡し、指示を受けること。 (7) 国や県等の類似する他の補助金が活用出来る場合はそちらを優先的に活用するものとし、その際の市の補助金は、全体事業費の50%から他の補助金額を差引いた額とし、該当する市補助事業の補助上限額以内の金額とする。 |
返還の基準 | 全額返還 (1) 市長の了解なく、補助事業者の自己都合により処分・売却した場合 (2) 市長の了解なく、補助事業者の自己都合により処分又は設置を取りやめる場合 全額免除 (1) 施設整備関連事業の場合 補助事業者が死亡又は廃業した場合において、処分制限期間の残期間内かつ、無償譲渡により補助条件を承継する場合。 (2) 繁殖牛、乳用牛の導入関連事業の場合 ①補助事業者が死亡又は廃業した場合。ただし、該当牛の島内保留に努めることとし、譲渡する場合は残存飼養日数から算出した補助価格を差引いた価格であること。 ②該当牛が法定伝染病・届出伝染病により死亡又は殺処分した場合。 ③該当牛が獣医師の診断書及び関係機関の意見書により「適正な管理のもとでの病死又は処分」と判断された場合。 一部免除 処分制限期間の残期間内における処分又は設置を取りやめる場合で、遅滞なく市長へ届出を行い、処分又は中止若しくは廃止がやむを得ないと認められる場合。 |
□共通メニュー
事業名 | 規模拡大畜舎整備事業 |
事業目的 | 肉用牛及び酪農経営の規模を拡大又は新規に取り組む者に対し、畜舎整備及びその付帯施設整備に係る経費を補助 |
事業主体 | 新規就農者、農業者、農業者団体 |
事業内容 | 畜舎整備(畜舎及び管理用施設対象)及びその付帯施設整備に要する経費の50%以内を補助する。 (1) 事業費は1件当たり10万円以上とする (2) 畜舎については、増頭する1頭当たりの事業費は25万円を上限とし、その50%以内を補助する。ただし、1頭当たりの飼養規模が5m2以上であること (3) 既存農家が規模拡大を図る場合については、繁殖牛及び乳用牛は飼養頭数の30%以上の増頭、肥育牛舎の整備については飼養頭数の20%以上の増頭となること |
採択基準遵守事項 | ・整備予定地における関係法上の手続きが完了又は完了見込みであること ・見積書、設計書を添付すること。 ・事業計画について県や農業協同組合と協議すること。 ・規模拡大においては、10年間は自らが所有し適正管理に努めること。 ・事業完了後は導入計画(5ヵ年)に基づき、牛を導入すること。また、計画頭数の見直しが必要となった場合は、速やかに農業政策課に相談すること。 ・飼養頭数確認調査実施後、導入計画を達成できなかった場合は、補助金額を返還するものとする。ただし、計画延長により達成が可能な場合は、市と協議のうえ目標の達成に万全を期するものとする。 ・借地の場合は、土地賃貸契約書等を添付すること。 |
事業名 | 放牧地施設整備事業 |
事業目的 | 放牧用施設(パドック・運動場)の新設又は増設に対し補助 |
事業主体 | 農業者、農業者団体 |
事業内容 | 事業費は1件当たり10万円以上100万円以下とし、その40%以内を補助する。 (1) 電気牧柵設備 (2) 屋外スタンチョン設備 (3) 放牧管理に必要な附帯設備(餌槽、水飲み場等) ※本事業は、放牧用施設を単独で設置する場合に適用するものとし、規模拡大畜舎整備事業と同時に行う場合は、前述の事業内容を適用する。 |
採択基準遵守事項 | ・整備予定地における関係法上の手続が完了又は完了見込みであること。 ・見積書、設計図を添付すること。 ・事業計画について県や農業協同組合と協議すること。 ・借地の場合は、土地賃貸契約書等を添付すること。 |
□肉用牛関係補助事業メニュー
事業名 | 優良和牛増産補助金(繁殖牛増頭事業) |
事業目的 | 繁殖雌牛を計画的に増頭する者に対し補助 |
事業主体 | 新規就農者、農業者、農業者団体 |
事業内容 | (1) 補助対象:黒毛和種繁殖雌牛 (2) 補助対象牛 ・期末日に9ヶ月齢以上となる自家育成牛 ・(5)の要件を満たす外部導入牛 ※いずれも(社)全国和牛登録協会の子牛登記証明書又は黒毛和種基本登録証明書を有すること (3) 補助金交付基準 増頭頭数1頭当たり事業費上限80万円(税込)とし、40%以内を補助する。(補助金上限32万円) ・外部導入牛の事業費は、導入経費及び防疫対策(隔離期間)に要した経費とする(島内農家引渡運賃は含まない) ・自家育成牛の事業費は80万円を上限とし、補助率は市場情勢等を踏まえ各年毎に予算の範囲内で設定する。 ・対象頭数が複数ある場合、1頭当たりの事業費は按分により算出する。 (4) 増頭頭数基準 増頭頭数は、期首頭数と期末頭数の飼養頭数を比較し増加した分とする。 ・飼養頭数の期首日は、申請年の2月1日とする。 ・飼養頭数の期末日は、翌年の2月1日とする。 ※基本登録、本原登録、高等登録いずれかの登録がある雌牛のみ (5) 外部導入牛の条件 購入時の月齢が72ヶ月齢未満であることに加え、下記要件の1つ以上を満たしていること。 ①スーパー佐渡牛の認定産子であること。 ②母牛得点が80.0以上であること。 ③母牛育種価、子牛登記書の期待育種価及び期待育種価評価又はゲノミック評価成績のいずれかが判明している牛であり、かつ、枝肉重量又は脂肪交雑(BMS)のどちらかがB以上であること。 その他 ・72ヶ月齢以上の導入牛については、補助対象外とし、農家飼養頭数に含めないものとする。 ・対象となる自家育成牛や、外部導入牛の市場購入等については、関係機関と協議すること。 |
採択基準遵守事項 | ・事業終了3年後の期末日までは、増頭頭数を維持する必要があること。 ・本補助金は複数年度に渡る活用が可能であるが、実施年度の期首頭数は、直近の活用事業年度における増頭頭数以上である必要がある。 |
□乳用牛関係補助事業メニュー
事業名 | 高品質乳増産補助金(乳牛増頭事業) |
事業目的 | 乳用牛を計画的に増頭する者に対し補助 |
事業主体 | 新規就農者、農業者、農業者団体 |
事業内容 | (1) 補助対象:乳用牛 (2) 補助対象者 公益社団法人新潟県畜産協会が認定するクリーンミルク生産農場であること。ただし、翌年度中の認定を受けることが見込まれる者も対象とする。 (3) 補助対象牛 ・搾乳を目的とし、市場又は農業協同組合から導入した乳用牛であること。 ・外部導入牛の場合は、導入時の月齢が30ヶ月齢未満であること。 ・自家育成牛の場合は、期末日に月齢が24ヶ月齢以上であること。 (4) 増頭頭数基準 増頭頭数は、期首頭数と期末頭数の飼養頭数を比較し増加した分とする。 ・飼養頭数の期首日は、申請年の2月1日とする。 ・飼養頭数の期末日は、翌年の2月1日とする。 (5) 補助交付基準 増頭頭数1頭当たり事業費上限80万円(税込)とし、40%以内を補助する。(補助金上限32万円) ・外部導入牛の事業費は、導入経費及び防疫対策(隔離期間)に要した経費とする(島内農家引渡運賃は含まない) ・自家育成牛の事業費は、前年度の初妊牛平均価格とする。 ・対象頭数が複数ある場合、1頭当たりの事業費は按分により算出する。 (6) 外部導入牛の条件 牛群検定成績を有する母牛より産出された初妊牛であること。ただし、ホルスタイン種以外の乳用牛を導入する場合はこの限りでない。 その他 ・農家取引等による30ヶ月齢以上の導入牛については、補助対象外とし、農家飼養頭数に含めないものとする。 ・対象となる自家育成牛や、外部導入牛の購入等については、関係機関と協議すること。 |
採択基準遵守事項 | ・事業終了2年後の期末日までは、増頭頭数を維持する必要があること。 ・本補助金は複数年度に渡る活用が可能であるが、実施年度の期首頭数は、直近の活用事業年度における増頭頭数以上である必要がある。 |
事業名 | 高品質乳増産補助金(優良乳牛導入事業) |
事業目的 | 資質の優れた乳用牛を導入又は育成する経費に対し補助 |
事業主体 | 農業者、農業者団体 |
事業内容 | (1) 補助対象:乳用牛 (2) 補助対象者 公益社団法人新潟県畜産協会が認定するクリーンミルク生産農場であること。ただし、翌年度中の認定を受けることが見込まれる者も対象とする。 (3) 補助対象牛 ①外部導入牛においては下記全てを満たすこと。 ア 月齢が30ヶ月齢未満であること。 イ 牛群検定成績を有する母牛より産出された初妊牛であること(乳牛増頭事業に同じ)。 ただし、ホルスタイン種以外の乳用牛を導入する場合はこの限りでない。 ②自家育成牛の場合は、申請年度の2月1日において月齢が24ヶ月齢以上36ヶ月齢未満であること。 (4) 補助交付基準 ・補助金額は1頭当たり事業費上限80万円(税込)とし、40%以内を補助する。(補助金上限32万円) ただし自家育成牛の事業費は、前年度の1月から当年度の12月までの初妊牛平均価格とする。 ・事業費には導入経費及び防疫対策(隔離期間)に要した経費を含むが、島内農家引渡運賃は含まない。 |
採択基準遵守事項 | ・外部導入牛は導入日より2年間、自家育成牛は48ヶ月齢に達するまで補助対象牛を飼養すること。 ・対象となる自家育成牛や、外部導入牛の購入等については、関係機関と協議すること。 |
事業名 | 酪農乳質改善事業 |
事業目的 | 乳質改善を目的とする機器等の導入に対し補助する。 |
事業主体 | 農業者、農業者団体 |
事業内容 | 事業費1件当たり10万円以上100万円以下のうち、その40%以内を補助する。 |
採択基準遵守事項 | ・事業計画について県や農業協同組合と協議すること。 |
事業名 | 預託牧場輸送事業 |
事業目的 | 酪農経営の安定のため、乳用育成牛を島外放牧場へ預託する際に要する輸送経費に対し補助する。 |
事業主体 | 農業者、農業者団体 |
事業内容 | 事業費1件当たり10万円以上200万円以下のうち、50%以内を補助する。 |
採択基準遵守事項 | ・預託する乳用育成牛の選定など、事業計画について県や農業協同組合と協議すること。 |
□その他事業メニュー
事業名 | 技術向上対策事業 |
事業目的 | 農業者等の組織する団体が畜産の技術向上のために行う、研修及び新技術の実証に要する経費に対し補助する。 |
事業主体 | 農業者団体 |
事業内容 | 研修及び新技術の実証の要する経費の40%以内を補助する。 |
採択基準遵守事項 | ・団体構成員の旅費に該当するものは補助対象外とする |
別表第2(第23条関係)
補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準
内容 | 承認条件 | 返還額 | 備考 | ||
目的外使用 | 補助事業を中止しない場合 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 目的が使用部分に対する残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。 | |
補助事業を中止する場合 | 道路拡張等により取壊す場合 | 返還 | 財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。 | 自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。 | |
上記以外の場合 | 返還 | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
譲渡 | 有償 | 返還 | 譲渡契約額、残存薄価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償 | 返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。) | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。 | ||
交換 | 下取り交換の場合 | 補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を継承すること。 | 新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件に備えているものに限る。 | ||
下取り交換以外の場合 | 交換差益額を返還 | 交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。 | 原則、交換により差損が生じない場合に限る。 | ||
貸付け | 有償(遊休期間内の一時貸付け) | 収益について返還、かつ、本来の目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | 貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。 | ||
無償(遊休期間内の一時貸付) | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | ||||
上記以外の場合 | 返還 | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。 | |||
担保 | 補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合 | 本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。 | |||
上記以外の場合 | 返還 | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助室を乗じた金額を返還する。 | |||
取壊し、廃棄 | 返還 | 残存薄価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助室を乗じた金額を返還する。 |
別表第3(第6条、第29条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |