○佐渡市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施連携会議設置要綱

令和3年4月30日

告示第244号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に基づき、高齢者が住みなれた地域で、自立した生活ができる期間の延伸とQOLの維持向上を図ることを目的に、佐渡市の高齢者支援に係る課題を検討し、協議を行い、及び支援の実施について、関係する専門機関及び関係部署が円滑に連携していくため、佐渡市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施(以下「一体的実施」という。)連携会議(以下「連携会議」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 一体的実施に係る基本的な方針に関すること。

(2) 高齢者に対する個別的支援(ハイリスクアプローチ)に関すること。

(3) 医療専門職等による通いの場等への積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)に関すること。

(4) 一体的実施に係る事業評価に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、一体的実施の推進のため協議を要する事項に関すること。

(会議の設置及び参加者)

第3条 連携会議に、次に掲げる会議を置く。

(1) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施連携会議

(2) 専門部会 次の部会から構成されるものとする。

 ハイリスクアプローチ部会

 ポピュレーションアプローチ部会

 地域づくり部会

(3) 庁内連携会議

2 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね20人程度会議への参加を求めるものとする。

(1) 医療機関等の従事者

(2) 介護保険サービス事業者等の職員

(3) 職能団体等の職員

(4) 民生委員等

(5) 関係団体等の職員

(6) 行政機関等の職員

(7) 市の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

3 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に継続して会議への参加を求めるものとする。ただし、特に必要があると認める場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。

4 専門部会は、第2項に掲げるもののほか、第2項に掲げる機関又は団体の実務担当者その他必要な関係者に参加を求めるものとする。

5 庁内連携会議は、市の実務担当職員に参加を求めるものとする。

(座長)

第4条 会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議)

第6条 市長は、会議の開催日時、開催場所、協議案件その他重要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

2 専門部会及び庁内連携会議は、第3条第2項に掲げるもののうち、必要と認められる者によって適宜開催するものとする。

(守秘義務)

第7条 会議の参加者及び関係者は、この会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施連携会議設置要綱

令和3年4月30日 告示第244号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和3年4月30日 告示第244号