○佐渡市下水道事業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年3月31日

下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、佐渡市下水道事業管理規程で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 佐渡市下水道事業管理規程で定める申請書等のうち、管理者の権限を行う市長が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市下水道事業管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程

令和3年3月31日 下水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和3年3月31日 下水道事業管理規程第2号