○佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例施行規則

令和3年6月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例(令和3年佐渡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(成長祝金の額)

第3条 条例第3条第1項の成長祝金(以下「定期給付」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 出生時 対象児童1人につき20万円

(2) 満6歳時 対象児童1人につき40万円

(3) 満12歳時 対象児童1人につき50万円

(4) 満15歳時 対象児童1人につき80万円

(成長祝金の特例)

第4条 条例第3条第2項の成長祝金(以下「特例給付」という。)は、令和3年4月2日時点で現に多子世帯の児童を養育する保護者に対して支給するものとし、その額は、満15歳以下の第3子以降1人につき10万円とする。

2 前項の特例給付は、現金5万円及び商品券5万円分により支給する。

(収入の制限)

第5条 定期給付(出生時の支給を除く。)又は特例給付を受けようとする者に係る条例第4条の規則で定める額は、前年(申請する月が1月から6月までの間にあっては前々年)の収入額(年間収入額から児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条第2項に定める控除額並びに事業収入及び不動産収入に係る必要経費を除いた額をいう。)で1,200万円とする。

(支給申請及び決定)

第6条 条例第5条に規定する申請は、多子世帯出産成長祝金支給申請書兼請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 成長祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の定める期間内に必要書類を提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、別に申請の期限を設けることができる。

4 条例第6条に規定する決定は、成長祝金の支給を決定したときにあっては多子世帯出産成長祝金支給決定通知書(様式第2号)により、成長祝金の支給をしないことと決定したときにあっては多子世帯出産成長祝金不支給決定通知書(様式第3号)により行う。

5 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し、支給決定の日から30日以内に、申請者が指定する口座へ振り込むものとする。

(支給対象者からの除外)

第7条 市長は、成長祝金の申請を行う前又は申請中に対象児童が死亡したときは、成長祝金を支給しない。特例給付の対象となる児童が死亡したときも同様とする。

(支給決定の取消し)

第8条 市長は、条例第7条の規定又は次の各号のいずれかにより支給決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、申請者に通知する。

(1) 支給対象者が転出したとき。

(2) 支給対象者が対象児童を監護していないことが判明したとき。

(令5規則8・一部改正)

(成長祝金の返還)

第9条 前条の規定により成長祝金の返還を通知された申請者は、市長が定める期限までにこれを返還しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月2日から適用する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則7・全改)

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佐渡市多子世帯出産成長祝金の支給に関する条例施行規則

令和3年6月30日 規則第37号

(令和5年2月28日施行)