○佐渡市企業ブランド力強化支援事業補助金交付要綱

令和3年7月30日

告示第299号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡島内の事業所の採用活動や広報活動等により企業や商品サービスの認知拡大を図ることで、UIターン者等の人材の確保につなげ、安定した雇用を創出することを目的に、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)で定める市内の中小企業者(ただし、系統出荷による収入が主である個人農林水産業者は除く。以下「補助事業者」という。)がその取組を行う際に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令5告示65・一部改正)

(補助対象経費等)

第2条 補助事業の経費区分、補助対象経費、補助上限額及び留意事項は、別表第1のとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象経費(消費税を除く。)の2分の1以内の額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一年度において、1事業所当たり利用できる回数は別表第1に定めるとおりとし、市長が別に定める日までに事業が完了するものを対象とする。

(令5告示65・一部改正)

(申請者の要件)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 補助事業を適正かつ確実に実施できること。

(2) 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し十分な財務的基礎を有すること。

(3) 申請者が遂行する補助事業が、本市における課題を達成するために十分に有効な事業を実施するものと認められたものであること。

(4) 市税等を滞納していないこと。

(6) 別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(交付の申請)

第4条 申請者は、企業ブランド力強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、事業着手前に市長に提出しなければならない。

2 補助事業の着手は、補助金の交付決定後に行うものとする。ただし、事業の性質上、支払期限や申込期限等の都合でやむを得ない理由がある場合はこの限りではない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、企業ブランド力強化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して企業ブランド力強化支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(交付条件)

第6条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容の変更(ただし、補助金交付決定額の10分の2以内の減額変更や事業目的の遂行に影響を及ぼさない軽微なものを除く。)をしようとするときは、市長の承認を受けること。ただし、補助対象費用の各費目の配分を超えて支出する場合、又は費目の合計の10分の2を超えて流用するときは、市長に届け出ること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。

(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(5) 補助事業が完了したとき(第3号の規定により補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)から別に定める期日までに実績報告書を市長に提出すること。

(6) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(7) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(8) 市長が第15条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(9) 第15条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(10) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(11) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に市長に届け出ること。

(12) 市長が実施する補助事業の評価に協力し、かつ、その結果に基づく市長の判断に従うこと。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から20日以内に、企業ブランド力強化支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容変更(ただし、軽微な変更は除く。)をしようとするときは、企業ブランド力強化支援事業変更承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて市長に提出し、承認を受けるものとする。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、企業ブランド力強化支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して20日以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、企業ブランド力強化支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(令5告示65・一部改正)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、企業ブランド力強化支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された企業ブランド力強化支援事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を支払うものとする。

(中止又は廃止の承認)

第12条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者から企業ブランド力強化支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、速やかに、当該補助事業者に通知する。

(補助金の経理)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第5条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 第6条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) その他法令等に違反したとき。

(5) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、企業ブランド力強化支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第10条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第15条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。

2 市長は、第10条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに、補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、企業ブランド力強化支援事業補助金返還命令書(様式第12号)により行う。

5 市長は、補助事業者が返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第16条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、企業ブランド力強化支援事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第13号)により行うものとする。

(延滞金)

第17条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、企業ブランド力強化支援事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第13号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第18条 市長は、補助事業者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、企業ブランド力強化支援事業補助金停止通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第19条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに企業ブランド力強化支援事業遂行状況報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第14条及び第15条の規定を準用する。

(協力事項)

第20条 補助事業者は、市長が求めたときは次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第21条 この事業の事務は、産業振興課において所掌する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5告示65・全改)

経費区分

補助対象経費

補助上限額

留意事項

ホームページ制作費用

※リニューアル含む

ホームページ作成に係る外部委託費、ホームページ作成ソフト及びその解説書(2冊まで)の購入費

ドメイン取得費用、サーバー利用初期費用

20万円

同一年度において、1事業者当たり1回まで

有料職業紹介事業者の利用費用

求職求人サイト登録掲載費用、コンサルティング、紹介業務等の委託費用

25万円

同一年度において、1事業者当たり1回まで

インターンシップ受入費用

受入学生の船賃、宿泊費(上限3泊。ただし、本市と包括連携協定を締結している大学等の学生にあっては上限6泊)、PCR検査費用

2万円

(本市と包括連携協定を締結している大学等の学生にあっては5万円)

同一年度において、1事業者当たり延べ10人(回)まで利用可とする。

採用活動オンライン化

WEB面接ツール導入にかかる経費、WEB環境を整備するためのハードウェア等購入・リース費

5万円

同一年度において1事業者当たり1回まで

企業説明会出展

就職イベントや合同説明会への参加経費

20万円

同一年度において1事業者当たり1回まで

備考 船賃については、カーフェリー2等往復(各種割引切符)料金適用、宿泊費は、実費額とする。

別表第2(第3条、第18条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市企業ブランド力強化支援事業補助金交付要綱

令和3年7月30日 告示第299号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和3年7月30日 告示第299号
令和4年3月30日 告示第124号
令和5年3月28日 告示第65号