○佐渡市総合戦略アドバイザー設置要綱

令和3年6月30日

告示第306号

(趣旨)

第1条 この告示は、総合戦略アドバイザーの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「総合戦略アドバイザー」(以下「アドバイザー」という。)とは、市政における具体的な課題に対し、専門的な立場から指導又は助言を行う者をいう。

(令5告示78・一部改正)

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、高度の専門的な知識及び経験又は優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 アドバイザーを委嘱した場合は、市ホームページ等で公表するものとする。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、2年以内とする。ただし、再任は妨げない。

(守秘義務等)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

2 アドバイザーは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬等)

第6条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のために必要と認めたときは、予算の範囲内において、謝礼等を支払うことができる。

(解任)

第7条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても、解任することができる。

(1) 解任の申出があったとき。

(2) 第5条の守秘義務等に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(庶務)

第8条 アドバイザーに関する庶務は、総合政策課において処理する。

(令4告示124・一部改正)

(その他)

第9条 市長は、個別の政策推進に関し、必要に応じて次のアドバイザーを設置することができる。

(1) 起業・交流促進アドバイザー

2 前項のアドバイザーの設置に係る手続等は、第3条から第7条までの規定を適用する。

3 第1項第1号のアドバイザーに関する庶務は、移住交流推進課において処理する。

(令5告示78・一部改正)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第78号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

佐渡市総合戦略アドバイザー設置要綱

令和3年6月30日 告示第306号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 行政組織
沿革情報
令和3年6月30日 告示第306号
令和4年3月30日 告示第124号
令和5年3月31日 告示第78号