○佐渡市ベンチャー企業等進出支援事業補助金交付要綱
令和3年11月19日
告示第361号
(目的)
第1条 この告示は、本社機能施設等の市外からの移転を実施する事業者への移転移住支援及び市内のインキュベーションセンターの賃借料の一部を補助し、その事業活動を支援することで、産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本社機能施設等 登記簿謄本に記載された事業所をいう。
(2) 本社事業所等 本社機能施設等を有する事務所又は事業所をいう。
(3) 事業者 本社事業所等を有し、営利目的をもって自ら事業を行う法人又は個人をいう。
(4) ベンチャー企業等 法人登記後10年を経過していない事業者をいう。
(5) センター 市内のインキュベーションセンターで、別表第1に定める施設をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助事業の対象となる経費、補助金の額等は、別表第2に定めるとおりとする。
(申請者の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第2に掲げる要件を備えなければならない。
(1) 過去にこの補助金の交付を受けた者
(2) 市税の滞納者
(3) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当する者
(交付の申請)
第5条 申請者は、ベンチャー企業等進出支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなげればならない。
2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。
3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付してベンチャー企業等進出支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
4 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。
(2) 補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を市長に提出すること。
(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すること。
(5) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応じること。
(6) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の支持に従うこと。
(7) 市長が第15条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。
(8) 第15条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。
(9) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。
(申請の取り下げ)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から15日以内に、ベンチャー企業等進出支援事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき
(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から20日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、ベンチャー企業等進出支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。
(中止又は廃止の承認)
第12条 市長は、補助事業者がその責めに帰さない事由により補助事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者からベンチャー企業等進出支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第10号)を提出させ、これを審査し、中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、当該補助事業者に通知する。
(補助金の経理)
第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 申請日から5年以内にセンターの利用を終了したとき。
(3) 利用の実態がないこと等が明らかとなったとき。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。この場合において、本社機能移転移住支援金の交付決定を受けた者に係る返還額は、次の基準によるものとする。
(1) 補助金の申請日から3年以上5年以内に、センターの利用を終了した場合 半額
(2) 補助金の申請日から3年未満で、センターの利用を終了した場合 全額
3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。
(1) 返還すべき補助金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第16条 市長は、補助金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第17条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年2月28日告示第76号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象センター | 所在地 |
植田屋 | 佐渡市中興乙1427番地 |
共立テクノ杜の広場 | 佐渡市泉乙628番地11 |
REBIRTH 佐渡 ワーケーションプレイス | 佐渡市吾潟39番地2 |
インキュベーションセンター河原田本町 | 佐渡市河原田本町202番地 |
別表第2(第3条、第4条関係)
(令4告示76・一部改正)
補助事業 | 要件 | 補助金の額 |
本社機能移転支援金 | (1) ベンチャー企業等であること。 (2) 市外から市内に本社機能施設等を移転する事業者であること。 (3) 事業開始後1年以内に市外から市内に住民票を移す役員又は社員(以下「移住者」という。)が1人以上であること。 (4) 移住者は、住民登録の日から5年間、本市に居住する意思があること。 (5) 事業開始日から5年以上、市内で事業を行う計画を有すること。 | 30万円(1社1回限り) |
本社機能移転移住支援金 | (1) ベンチャー企業等であること。 (2) 市外から市内に本社機能施設等を移転する事業者であること。 (3) 移住者が2人以上であること。 (4) 移住者は、住民登録の日から5年間、本市に居住する意思があること。 (5) 事業開始日から5年以上、市内で事業を行う計画を有すること。 | 100万円(1社1回限り) ※移住者が3人目以降1人当たり30万円(5人を上限とする。) |
インキュベーションセンター賃借料補助金 | (1) 佐渡市が主催するビジネスコンテストに入賞した者で、申請時において、受賞後、1年を経過していないもの。 (2) センターの賃貸借契約を締結していること。 (3) センターを退去後、原則として佐渡市内に事業所を置いて事業活動ができるもの。 (4) 市税等を完納していること。 (5) 国、県、その他類似の団体等から、同一の内容による他の補助金との重複した交付を受けていないこと。 (6) インキュベーションセンター河原田本町の利用者は対象外とする。 | (1) 賃借料(管理費、共益費、駐車場料金等含む。)の2分の1以内の額(千円未満の端数切捨て)とし、月額5万円を上限 (2) 補助金の交付対象期間は、補助金の交付を決定した月から起算して1年を限度とする。 |
別表第3(第4条、第18条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |