○佐渡暮らしサポーター設置要綱

令和3年12月3日

告示第365号

(目的)

第1条 この告示は、佐渡暮らしサポーター(以下「サポーター」という。)の設置等に関し必要な事項を定めることにより、佐渡暮らしサポーター制度を実施し、本市に移住した者(以下「移住者」という。)の本市での生活をサポートすることを目的とする。

(活動内容等)

第2条 サポーターは、本市への移住・定住の促進に結び付く、次に掲げる活動のいずれかを実施する者とする。

(1) 市外から移住・定住を促進するために必要な情報を、移住希望者及び移住者に発信すること。

(2) 移住セミナーなど移住・定住施策への積極的な参加及び協力をすること。

(3) 移住希望者及び移住者からの問い合わせに応じること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な活動を実施すること。

2 サポーターの活動に関する報酬は、無報酬とする。

(対象者)

第3条 サポーターは、市内在住者に限らず、第1条の目的に賛同した者とする。

(サポーターの登録申請等)

第4条 サポーターへの登録を希望する者は、市長に佐渡暮らしサポーター登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請のあった者のうちからサポーターとして登録したときは、当該サポーターに佐渡暮らしサポーター登録通知書(様式第2号)により通知する。

3 サポーターは、氏名、住所等に変更があった場合は、佐渡暮らしサポーター登録変更届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

4 サポーターは、登録を辞退する場合は、佐渡暮らしサポーター登録辞退届出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

5 市長は、サポーターについて、法令等に違反する行為が認められた場合は、その指定を取り消すことができるものとする。

(守秘義務)

第5条 サポーターは、この告示に基づく活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、サポーターを退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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佐渡暮らしサポーター設置要綱

令和3年12月3日 告示第365号

(令和3年12月3日施行)