○佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例

令和4年3月18日

条例第2号

(市長の給料月額の減額)

第1条 令和4年4月1日から同月30日までの間における市長の給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第53号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の2に当たる額を減じて得た額とする。

(副市長の給料月額の減額)

第2条 令和4年4月1日から同月30日までの間における副市長の給料月額は、佐渡市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から10分の1に当たる額を減じて得た額とする。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐渡市特別職の職員の給与の減額に関する条例

令和4年3月18日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和4年3月18日 条例第2号