○佐渡市電気自動車導入促進補助金交付要綱

令和4年3月25日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、再生可能エネルギーの有効活用と災害時等の電源確保を図り、地球温暖化の防止及び災害に強い島づくりを推進するため、電気自動車を導入する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車 搭載された電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃燃料を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)をいう。なお、国の補助金において、電気自動車に分類された補助対象車種に限る。

(2) 国の補助金 経済産業省が実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」において交付される補助金をいう。

(令5告示57・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に定める要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有する個人事業主若しくは法人であり、自動車検査証に記載されている電気自動車を所有する者であること。

(2) 購入する電気自動車の自動車検査証の使用の本拠の位置が市内であり、自家消費を目的とした3kw以上の太陽光発電設備が導入されていること。

(3) 国の補助金の交付を受けて電気自動車を購入する者であること。

(4) 納期が到来している市税を滞納していないこと。

(6) 別表の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(令5告示57・一部改正)

(補助金額)

第4条 補助金の額は、国の補助金の交付確定額の2分の1に相当する額とし、40万円を上限とする。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付の申請等)

第5条 申請者は、電気自動車導入促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、国の補助金が確定した日から1年以内で直近の2月末日までに市長に提出しなければならない。

(令5告示57・一部改正)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請書兼実績報告書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、電気自動車導入促進補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して電気自動車導入促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(補助金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された電気自動車導入促進補助金交付請求書(様式第4号)により補助金を支払うものとする。

(補助金の経理)

第8条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理等)

第9条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、電気自動車導入促進補助金財産処分収入金報告書(様式第5号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。

(財産の処分制限)

第10条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、電気自動車とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、電気自動車導入促進補助金財産処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより得られた収入については、前条第2項の規定は適用しない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽又は不正の申請により交付を受けたときは、交付した金額の一部又は全額の返還を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

3 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、電気自動車導入促進補助金返還命令書(様式第7号)により行う。

4 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第2項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(加算金)

第12条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、電気自動車導入促進補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第8号)により行うものとする。

(延滞金)

第13条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、電気自動車導入促進補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第8号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第14条 市長は、補助事業者が別表の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、電気自動車導入促進補助金停止通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第15条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに電気自動車導入促進補助金遂行状況報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(協力事項)

第16条 補助事業者は、次に掲げる事項に協力する。

(1) 成果に関する資料の作成

(2) 市が主催する成果報告会等に際しての、資料作成、出席及び発表

(3) 補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応

(所管)

第17条 この事業の事務は、総合政策課において所掌する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年3月27日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の佐渡市電気自動車導入促進補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

別表(第3条、第14条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

(令5告示57・全改)

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(令5告示57・全改)

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佐渡市電気自動車導入促進補助金交付要綱

令和4年3月25日 告示第89号

(令和5年4月1日施行)