○佐渡市軽・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和4年3月30日
告示第91号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害を有する者に対して、補聴器購入費用の一部を助成することにより、難聴を解消することでコミュニケーション能力の向上を図り、閉じこもりの予防と併せて社会参加を促し、認知症、うつ病等を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすもの(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 市内に住所を有する18歳以上の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
(3) 補聴器の装用により、コミュニケーション能力の向上について一定の効果が期待できると医師が判断する者であること。
(4) 佐渡市暴力団排除条例(平成24年佐渡市条例第33号)第2条第1号又は第2号に該当していない者であること。
2 助成を受けようとする者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合は、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
(助成額)
第3条 補聴器購入費の助成額及びその上限額は、次の表のとおりとする。
区分 | 助成額 | 助成上限額 |
生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する助成対象者 | 補聴器購入費の額 | 50,000円 |
上記以外の助成対象者 | 補聴器購入費の額の2分の1の額 | 25,000円 |
2 前項の助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補聴器購入費には、補聴器に関する附属品の単体での購入費、その他補聴器の購入に直接関係しない経費は含まないものとする。
(助成の申請)
第4条 補聴器購入費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器を購入する前に、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により都道府県知事の定める医師が作成した軽・中等度難聴者補聴器購入費助成意見書(様式第2号)
(2) 前号の意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)が作成した補聴器の見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 再度の補聴器購入費の助成にかかる前項の申請は、前回の助成金が交付された日から起算して5年を経過するまでの間はすることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(補聴器の購入)
第6条 申請者は、決定通知後速やかに、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成決定通知書に記載された販売事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の請求)
第7条 補聴器を納入した販売事業者は、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に給付券を添付の上、市長へ請求するものとする。
(助成金の代理受領)
第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、申請者の利便性を考慮し、申請者からの委任に基づいて、助成金を申請者の代わりに販売事業者に支払うことができる。
2 申請者は、委任を行う旨を給付券に記載することをもって、助成金の請求及び受領を販売事業者に委任することができる。
3 申請者から委任を受けた販売事業者は、補聴器の引渡しの際に、申請者から利用者負担額の支払を受け、領収書を発行するとともに、給付券の引き渡しを受けるものとする。
4 給付券の引き渡しを受けた販売事業者は、公費負担額に相当する額の請求書に給付券を添付して市長に提出するものとし、市長は、当該請求書及び給付券の提出をもって、助成金の請求がなされたものとみなす。
(補聴器の管理)
第9条 申請者は、助成金に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
(関係帳簿の整備)
第10条 市長は、購入費助成の状況を明確にするため、軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付決定簿(様式第7号)を整備するものとする。
(助成決定の取消し)
第11条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(2) 第2条の規定による要件を満たしていないとき。
(3) 第9条の規定に違反したとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、助成金の取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期間を定めて、その返還を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を助成対象者に通知するものとする。
(1) 返還すべき助成金の額
(2) 加算金及び延滞金に関する事項
(3) 納期日
4 市長は、助成対象者が返還すべき助成金を第2項第3号に規定する納期限までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(加算金)
第13条 市長は、加算金を徴収する場合において、助成対象者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
2 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。
(延滞金)
第14条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付額を控除した額によるものとする。
2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
3 市長は、助成対象者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
3 別表に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びその共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。
4 再停止の処分を受けた助成対象者の交付停止期間は、別表に定める停止期間の2倍の期間とする。
(所管)
第16条 この事業の事務は、高齢福祉課において所掌する。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(失効規定)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年9月2日告示第213号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第15条関係)
措置要件 | 交付停止期間 |
偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月 |
補助金等の他の用途への使用があったと貴 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月 |
補助事業に実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等交付の相手方として不適あるとき。 | 処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月 |
事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)。 | 処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月 |
(令4告示213・一部改正)