○佐渡市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市地域おこし協力隊設置要綱(平成30年佐渡市訓令第10号)に定める佐渡市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の居住物件の確保及び退任後における定住促進につなげるため、住環境の整備を目的とした改修工事に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するために必要な事項を定めるものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築された市内に所在する建物(居住部分と非居住部分がつながっている建物の場合は、居住部分に限る。)で、独立した基礎を有し、玄関、台所、居室、浴室、便所等を備え、現に居住する者がいない建物、近く居住する者がいなくなる予定の建物、又は現に隊員が居住している以前は居住者がいなかった建物をいう。

(2) 改修等 住宅の安全性、耐久性及び居住性を維持させるために必要な工事で、改修に伴う既存荷物の整理、運搬及び処分も含める。

(補助対象経費等)

第3条 補助事業の対象となる経費は、空き家の改修等にかかる経費とし、補助金の額は別表第1に定めるとおりとする。

2 市長は、補助対象経費中に補助事業者の関係会社からの調達分の経費が含まれ、補助事業者の利益となると認められる場合は、利益相当額を当該補助対象経費から除外するものとする。

(対象事業)

第4条 補助対象事業は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(2) 改修については、市内に事務所又は事業所を有する法人又は個人に施工を依頼すること。

(3) 改修に伴い不要物を撤去する場合は、市内に事務所又は事業所を有する一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定による許可を受けた者をいう。)又は一般廃棄物処分業者(同条第6項の規定による許可を受けた者をいう。)が行うこと。なお、不要物の撤去のみを行うことはできない。

(4) 国、県又は市の補助、助成等の対象となる改修等以外の改修等に要する経費であること。

(5) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに補助対象事業が完了すること。

(6) 補助事業の完了した日から5年間は、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、売却し、又は担保に供しないこと。

2 補助対象事業は、同一の補助事業者につき1回限り実施することができる。

(申請者の要件)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。

(1) 地域おこし協力隊の任期終了予定の日から起算して前1年以内の者

(2) 地域おこし協力隊の任期終了の日後1年以内の者

(3) この補助金の交付を受けて改修等を行う物件に、すでに居住しており又は補助事業の完了の日から1年以内に居住を開始し、5年以上居住する見込みのもの

(4) 当該物件の所有権を有している、又は当該物件の所有者と賃貸借契約を交わしており改修等の承諾を得ていること。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の対象としない。

(1) 佐渡市地域おこし協力隊として活動した期間が1年に満たないもの。

(3) 宗教活動を目的とした事業を行うもの。

(4) 過去にこの補助金の交付を受けたもの。

(6) 別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していないもの。

(7) 申請者本人及び当該物件に入居する世帯員が市税を滞納している場合。

(8) 3親等以内の親族から当該物件を購入又は賃貸しているもの。

(交付の申請)

第6条 申請者は、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が定める書類(以下「添付書類」という。)を添えて、改修等に着手する14日前までに市長に提出しなければならない。

(交付決定及び交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 前項の場合において、市長は、補助金の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて、補助金の交付決定をすることができる。

3 市長は、審査の結果、補助金を交付しないと認めるときは、その理由を付して地域おこし協力隊住環境整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

4 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助事業者に対して、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書を市長に提出すること。

(4) 市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の実施の状況に関し、遂行状況報告書を速やかに提出すべきこと。

(5) 市長が補助事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずること。

(6) 市長が補助事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る補助事業の実績が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、市長の指示に従うこと。

(7) 市長が第17条第4項の規定により補助金の全部又は一部の返還を請求したときは、市長が指定する期日までに返還すること。

(8) 第17条第4項の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(9) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(申請の取下げ)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から14日以内に、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付申請取下げ書(様式第4号)により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなして措置するものとする。

(補助事業の内容変更)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に添付書類を添えて提出し、あらかじめ承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の期間を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は交付対象事業等の遂行が困難になったとき。

2 市長は、前項の規定により変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金変更交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第7条の規定は、第2項の通知をする場合に準用する。

(実績報告等)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金実績報告書(様式第7号)に添付書類を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、補助事業者が前項の規定による報告書を提出できないやむを得ない理由があると認める場合は、期限について猶予することができる。

(補助金額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、当該報告に係る補助事業の実績が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第12条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合は、補助事業者から提出された地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付請求書(様式第9号)により補助金を支払うものとする。

2 市長は、補助事業の実施に当たり概算払が必要な場合は、交付決定額の80パーセント以内を上限に概算払をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定により概算払により補助金の交付を受ける必要がある場合は、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

4 補助金は、口座振替により支払うものとする。

(補助金の経理)

第13条 補助事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理等)

第14条 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金取得財産等管理台帳(様式第11号)を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業を行う年度に取得財産等があるときは、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金取得財産等管理明細表(様式第12号)を、第10条第1項の規定により実績報告書を提出する際に添付して提出しなければならない。

4 補助事業者は、取得財産等を処分することにより、収入があったときは、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金財産処分収入金報告書(様式第13号)を市長に提出し、市の請求に応じその収入の一部を市に納付しなければならない。

(財産の処分制限)

第15条 補助事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。

2 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定を準用する。

3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより得られた収入については、第14条第4項の規定は、適用しない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 第7条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。

(3) その他法令等に違反したとき。

(4) 本市との補助事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。

(5) 完了日から5年を経過する日までに、改修等を行った物件から自己の都合によって転居したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により補助事業者に通知する。

3 第1項の規定は、第11条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還等)

第17条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。この場合において、前条第1項第5号の規定により交付決定の取消しをしたときは、完了日から改修等を行った物件に居住していた期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

完了日から改修等を行った物件に居住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上3年未満

交付決定額の100分の75

3年以上5年未満

交付決定額の100分の50

2 市長は、第11条の規定により額の確定をした場合において、既に前項の返還額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金の返還を請求するものとする。

3 市長は、前2項の規定により補助金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知するものとする。

(1) 返還すべき補助金の額

(2) 加算金及び延滞金に関する事項

(3) 納期日

4 市長は、第1項又は第2項の規定により補助金の返還を請求するときは、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金返還請求書(様式第16号)により行う。

5 市長は、補助事業者が、返還すべき補助金を第3項第3号に規定する納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。

(財産処分に係る補助金返還)

第18条 取得財産等の処分に係る補助金の返還額を算定する基準は、別表第2のとおりとする。

(加算金)

第19条 市長は、加算金を徴収する場合において、補助事業者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 補助事業者は、前項の申請をする場合は、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金返還に係る加算金(免除・減額)申請書(様式第17号)により行うものとする。

(延滞金)

第20条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、補助事業者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者は、前項の申請をする場合は、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第17号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第21条 市長は、補助事業者が別表第3の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる補助事業者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、地域おこし協力隊住環境整備事業補助金停止通知書(様式第18号)により補助事業者に通知するものとする。

3 別表第3に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者並びにそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた補助事業者の交付停止期間は、別表第3に定める停止期間の2倍の期間とする。

(報告及び調査)

第22条 市長は、補助金交付に関し必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による報告の指示があった場合は、速やかに地域おこし協力隊住環境整備事業補助金遂行状況報告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、補助事業者に報告を求め、又は実地調査を行った上で、補助事業の遂行状況等が交付決定の内容と著しく相違が見られる場合は、改善内容を明示して補助事業者に指導を行うものとする。

4 市長は、前項の指導を行ったにもかかわらず、改善の兆しが見えない補助事業に対しては、補助金交付の取消しの処分を行うものとする。

5 市長は、前項の規定による補助金交付の取消しの処分を行う場合は、第16条及び第17条の規定を準用する。

(協力事項)

第23条 補助事業者は、補助事業及び補助金の評価に係る資料の作成、情報の提供並びにアンケート及びヒアリングへの対応に協力する。

(所管)

第24条 この事業の事務は、地域づくり課において所掌する。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

対象経費

補助金の額

居住物件の改修等に係る経費

2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、50万円を上限、5万円を下限とする。

別表第2(第18条関係)

補助対象財産処分に係る補助金返還算定基準

区分

承認条件

返還額

備考

目的外使用

補助事業を中止しない場合

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

目的外使用部分に対する残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

本来の補助目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内で、かつ、補助対象財産の遊休期間内に一時使用する場合は、返還を要しない。

補助事業を中止する場合

道路拡張等により取り壊す場合

返還

財産処分により生じる収益(損失補償金を含む。)に補助率を乗じた金額を返還する。

自己の責に帰さない事情等やむを得ないものに限る。

上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


譲渡

有償

返還

譲渡契約額、残存簿価又は時価評価額のうち最も高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


無償

返還(ただし、備考欄の場合は補助金返還は不要とし、当該財産の状況を報告すること。)

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。

処分制限期間の残期間内、補助条件を承継する場合は、返還を要しない。

交換

下取り交換の場合

補助対象財産の処分益を新規購入費に充当し、かつ、旧財産の処分制限期間の残期間内、新財産が補助条件を承継すること。


新規購入するものは、当初の補助対象財産の要件を備えているものに限る。

下取り交換以外の場合

交換差益額を返還

交換差益額に補助率を乗じた金額を返還する。

原則、交換により差損が生じない場合に限る。

貸付け

有償(遊休期間内の一時貸付け)

収益について返還、かつ、本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

貸付けにより生じる収益(貸付けによる収入から管理費その他の貸付けに要する費用を差し引いた額)に補助率を乗じた金額を返還する。


無償(遊休期間内の一時貸付け)

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


担保

補助残融資又は補助目的の遂行上必要な融資を受ける場合

本来の補助目的の遂行に影響を及ぼさないこと。



上記以外の場合

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


取壊し、廃棄

返還

残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に補助率を乗じた金額を返還する。


別表第3(第5条、第21条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

事業完了後の調査対象期間中において、期限までにその報告をしなかったとき(天災地変等報告者の責に帰すべき事情によらない理由がある場合を除く。)

処分を発した日又は報告をした日のいずれか遅い日から6月

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佐渡市地域おこし協力隊住環境整備事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第13節 地域振興
沿革情報
令和4年3月31日 告示第103号