○佐渡市研修医海外留学支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、長期的に佐渡医療圏に関わる有能な人材を確保し、市民が安心して暮らせる医療を提供するため、基幹型臨床研修病院である新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総合病院(以下「佐渡総合病院」という。)に医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を受けている医師(以下「臨床研修医」という。)がハーバード大学公衆衛生学修士等取得のための海外留学に必要な経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 本事業の補助対象者は、佐渡総合病院の臨床研修医として勤務する者で、かつ、ハーバード大学等の入学資格を有するものとする。

2 補助対象者が申請する場合は、次に定める要件を備えていなければならない。

(1) 市税等を滞納していないこと。

(3) 別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当し、同表右欄の交付停止期間を経過していない者でないこと。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。

2 前項により算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助対象者が交付を申請しようとする時は、研修医海外留学支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、研修医海外留学支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付を認めないときは、研修医海外留学支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、申請者について、第2条に該当するかどうか、必要に応じ調査することができる。

3 市長は、第1項の規定により交付を認めるときは、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して、規則に定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) ハーバード大学公衆衛生学修士等の学位を取得に向けて、勉学に励むこと。

(2) ハーバード大学公衆衛生学修士等の学位取得後3年以内に、政策提言書を佐渡市に提出するとともに、提出後3年間、佐渡市政策アドバイザーに就任し、佐渡市の求めに応じて必要な会合又は協議に参加し、及び意見を求められた場合は適切な対応をとること。

(3) 第8条の規定により補助金の返還請求の通知を受けたときは、補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還すること。

(4) 返還すべき補助金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付すること。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の内容の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正の行為があると認めたとき。

(2) 佐渡総合病院の臨床研修医を辞めたとき。

(3) ハーバード大学公衆衛生学修士等の学位を取得できない、又は資格取得できる見込みがないとき。

(4) 政策提言書が正当な理由なく期限までに提出できないとき、又は当該政策提言書が初回提出から1年以内に評価委員会で妥当な評価を得られないとき。

(5) 佐渡市政策アドバイザーとして出席を求められた会合又は協議において、正当な事由なく欠席したとき、又は事由があっても参加回数が少ない場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消すこととなったときは、研修医海外留学支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により交付決定者に通知する。

3 前項の規定は、第10条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用する。

(交付決定取消しの猶予)

第7条 交付決定者が、臨床研修期間中に資格取得できなかったときにおいて、引き続き資格取得の意思がある場合は、臨床研修期間終了後1年間は交付決定の取消しを猶予する。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、第6条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、既に補助金が支払われているときは研修医海外留学支援事業補助金返還命令書(様式第5号)により、取消しに係る補助金の返還を請求するものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 交付決定者は、交付決定後次の各号のいずれかに該当する場合には、研修医海外留学支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(1) 補助事業等の内容を変更(軽微な場合を除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったとき。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、研修医海外留学支援事業補助金変更決定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

3 第1項第1号の規定による軽微な変更とは、補助対象となる事業費の20パーセント以内の減額又は事業の目的に沿った遂行に影響を及ぼさない程度の変更をいう。

(補助金の請求)

第10条 補助金の支払は、原則概算払によるものとする。

2 交付決定者は、研修医海外留学支援事業補助金(概算払)請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

(補助金額の確定)

第11条 交付決定者は、事業完了後20日以内又は3月31日までのいずれか早い日に研修医海外留学支援事業補助金実績報告書(様式第9号)を提出し、実績を報告しなければならない。

2 市長は、交付決定者から前項の規定による実績報告の内容を審査し、研修医海外留学支援事業補助金額確定通知書(様式第10号)により交付決定者に通知するものとする。

(加算金)

第12条 市長は、加算金を徴収する場合において、交付決定者の納付した金額が返還を請求した補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した補助金の額に充てるものとする。

2 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

3 交付決定者は、前項の申請をする場合は、研修医海外留学支援事業補助金返還金及び加算金に係る(免除・減額)申請書(様式第11号)により行うものとする。

(延滞金)

第13条 市長は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

2 前条第1項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。

3 市長は、交付決定者の申請に基づき、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 交付決定者は、前項の申請をする場合は研修医海外留学支援事業補助金返還に係る延滞金(免除・減額)申請書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金交付の停止)

第14条 市長は、交付決定者が別表第2の左欄に掲げる措置要件に該当した場合は、同表の右欄に掲げる交付停止期間において補助金の交付を停止する。ただし、当該措置要件に該当した後、市からの指導等を受け、改善が見られる、又は見込まれる交付決定者については、補助金の交付の停止をしないことができる。

2 市長は、前項本文の規定による補助金の交付の停止をすることとなった場合は、研修医海外留学支援事業補助金停止通知書(様式第12号)により交付決定者に通知するものとする。

3 別表第2に定める措置要件は、不正及び不適切等の行為を行った者及びそれに共謀した者を対象とし、団体においては、団体にその代表者と主たる原因者を含めるものとする。

4 再停止の処分を受けた交付決定者の交付停止期間は、別表第2に定める停止期間の2倍の期間とする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(所管)

第16条 この事業の事務は、健康医療対策課において所掌する。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、この告示の規定に基づき既になされた交付申請に係る補助金の交付に関しては、同日後も、なおその効力を有する。

(令和4年10月11日告示第236号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4告示236・一部改正)

項目

補助対象経費

補助率

補助上限額

海外留学に係る経費

留学準備金

定額

60,000円

(初年度1回に限る。)

授業料並びに現地授業のための交通費(渡航費)及び寮費等、海外留学に必要と認められる経費

10/10

予算の範囲内において、補助対象経費として認められる額

別表第2(第2条、第14条関係)

措置要件

交付停止期間

偽りその他不正の手段によって補助金等の交付を受け、又は融通を受けたとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から36月

補助金等の他の用途への使用があったとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から12月

補助事業の実施に当たり、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例又は規則に違反し、当該違反行為の態様が悪質で補助金等の交付の相手方として不適当であるとき。

処分を発した日又は補助金等を返還した日のいずれか遅い日から8月

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佐渡市研修医海外留学支援事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第128号

(令和4年10月11日施行)