○佐渡市農業委員会会長専決処理規程

令和4年2月28日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市農業委員会会長(以下「会長」という。)の事務の専決処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決処理)

第2条 会長は、佐渡市農業委員会事務局処務規則(平成17年佐渡市農業委員会規則第3号)第4条第3項の規定にかかわらず、急施を要し、農業委員会の議を経るいとまのないときは、職員の任免その他人事に関し専決処理することができる。

(報告)

第3条 会長は、前条の規定により専決処理を行ったときは、当該専決処理を行った日の後最初に招集される農業委員会総会に報告し、承認を得なければならない。

この訓令は、令和4年2月28日から施行する。

佐渡市農業委員会会長専決処理規程

令和4年2月28日 農業委員会訓令第1号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和4年2月28日 農業委員会訓令第1号