○佐渡市ゼロカーボンアイランド推進本部設置要綱

令和4年5月25日

訓令第9号

(設置)

第1条 持続可能な脱炭素島づくりの実現に向けた取組を総合的かつ横断的に推進するため、佐渡市ゼロカーボンアイランド推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 脱炭素に関する動向の情報共有に関すること。

(2) 脱炭素社会の実現に向けた事業・取組に関すること。

(3) 脱炭素社会の普及啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項に関すること。

(本部)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、本部の会議を招集し、本部の業務を総理する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときはその職務を代理する。

4 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(作業部会)

第4条 個別事項について検討を行うため、必要に応じ本部に作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、部会長及び部会員を持って組織し、本部長が指定する者をもって充てる。

3 部会長は、作業部会の会議を招集し、作業部会の業務を総理する。

4 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 本部及び作業部会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年5月25日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令8・全改)

区分

職名

本部長

市長

副本部長

副市長、教育長

本部員

総務部長

企画部長

財務部長

市民生活部長

社会福祉部長

地域振興部長

農林水産部長

観光振興部長

建設部長

教育委員会教育次長

佐渡市ゼロカーボンアイランド推進本部設置要綱

令和4年5月25日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
令和4年5月25日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第8号