○佐渡市脱炭素推進会議開催要綱

令和4年6月8日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市ゼロカーボンアイランドの実現に向けて、地域課題の解決や地域の魅力と質の向上に繋がる地域脱炭素の取組を行政と事業者等が一体となって推進することを目的に、佐渡市脱炭素推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 脱炭素に関する動向の情報共有に関すること。

(2) 脱炭素社会の実現に向けた事業・取組に関すること。

(3) 脱炭素社会の普及啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認める事項に関すること。

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、推進会議への参加を求めるものとする。

(1) エネルギー関係事業者

(2) 産業界及び金融機関の関係者

(3) 事業推進に向けて専門知識を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(座長)

第4条 推進会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(戦略部会)

第5条 個別事項について検討を行うため、必要に応じ戦略部会を置くことができる。

2 戦略部会は、座長が指名するものをもって充てる。

(関係者の出席)

第6条 市長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(開催通知)

第7条 市長は、会議の開催日時、場所、意見等を求める案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第8条 推進会議及び戦略会議の参加者及び関係者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。会議が終了した後も、同様とする。

(事務局)

第9条 推進会議及び戦略部会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

佐渡市脱炭素推進会議開催要綱

令和4年6月8日 告示第180号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 環境保全
沿革情報
令和4年6月8日 告示第180号